○白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年12月25日
条例第29号
(設置)
第1条 町長の附属機関として、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 白鷹町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「公開条例」という。)第15条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うこと。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うこと。
(3) 白鷹町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うこと。
(4) 白鷹町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第4条の規定による諮問に応じて意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて意見を述べること。
2 審査会は、本町の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要と認めるときは、諮問した実施機関の長(公開条例第15条、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした実施機関の長をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る情報又は個人情報の提示を求めることができる。実施機関の長はこれを拒んではならない。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関の職員その他関係人(以下「審査請求人等」という。)の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(意見の陳述等)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に白鷹町情報公開審査会の委員である者は、引き続き白鷹町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者とみなし、その委員の任期は平成18年3月31日までとする。
(白鷹町情報公開条例の一部改正)
3 白鷹町情報公開条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。