○白鷹町立図書館条例施行規則
平成16年6月25日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町立図書館条例(昭和57年条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(館長)
第2条 館長は非常勤とすることができる。
2 非常勤館長の任期は2年とする。
3 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第3条 図書館の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 図書館資料(以下「図書」という。)の収集、整理保存に関すること。
(2) 図書の閲覧及び貸出しに関すること。
(3) 資料利用のための調査、相談に関すること。
(4) 学校及び公民館との連絡提携に関すること。
(5) 読書会、研究会、展示会等の開催及び指導奨励に関すること。
(6) 他の図書館と協力し図書の相互貸借に関すること。
(7) 図書館協議会に関すること。
(8) その他図書館運営について必要な事項に関すること。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 第2及び第4木曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 館長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用制限)
第6条 次の各号に掲げる者は、利用することができない。
(1) 館内の風紀・静粛を害するおそれのある者
(2) その他図書館の管理上支障があると認められる者
2 カードの交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 町内に通学している者
(3) 町内の各事業所に勤務している者
(4) 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町及び飯豊町に住所を有している者
(5) その他館長の許可を受けた者
3 利用者は、図書を借り受ける際にカードを提示し所定の手続きを経なければならない。
4 利用者はカード交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、カードを紛失したときは直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
5 カードの再交付に要する費用は200円とする。
6 カードは、他人に貸与又は譲渡することができない。
(貸出し冊数と期間)
第8条 図書の貸出しは1人につき5冊以内とし、期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(団体貸し出し)
第9条 団体に貸出しを行うこと(以下「団体貸し出し」という。)ができる団体は、町内の学校・公民館等である。
2 団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、団体貸出し申込書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 1団体の貸出し冊数は200冊以内とし、期間は3カ月以内とする。
4 団体貸出しの利用にあたっては、館長の指示に従うとともに、図書の保管及び利用については、団体の代表者がその責を負うものとする。
(貸出し図書の制限)
第10条 図書のうち、次の各号に掲げるものは貸出しを行わない。
(1) 貴重図書
(2) 辞書、参考図書
(3) その他館長が指定した図書
(亡失等の弁償)
第11条 利用者は図書を紛失又はき損したときは、同一の図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむをえない事情があると認めたときは、この限りではない。
(複写)
第12条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき図書の複写提供を受けることができる。
2 複写提供を受けようとする者は、複写申込書(別記様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 複写に要する費用は、利用者の負担とし、負担額は別に定める。
(図書の寄託)
第13条 図書館は、一般の利用に供する目的で図書の寄託を受けることができる。
2 図書館に図書を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。
3 図書館は、図書の寄託を承認したときは、その図書と引き換えに寄託品預証(別記様式第6号)を寄託者に交付するものとする。
4 寄託された図書は、貴重図書の取扱いとする。
5 館長は、寄託された図書が天災その他不可抗力によって損失を生じたときはその責を負わない。
6 寄託者は、寄託した図書の返還を求め、又は他に譲渡しようとするときは、事前に館長に連絡しなければならない。
(図書館協議会)
第14条 条例第3条に規定する白鷹町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第16条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、図書館において行う。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月29日教委規則第2号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。