○白鷹町国民保護協議会条例
平成18年6月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、白鷹町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。
2 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事10人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。