○白鷹町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年6月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(子育て支援住宅の戸数)
第2条 子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)の戸数は、16戸とする。
(1) 前年の所得額を証明する書類
(2) 住民票謄本
(3) 市町村民税納税証明書
(4) その他、町長が必要と認めたもの
(入居の決定通知)
第4条 町長は、入居者として決定した者に対し、子育て支援住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。
(契約)
第6条 条例第9条第1項第1号に規定する手続きは、子育て支援住宅使用請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 連帯保証人の前年の所得額を証明する書類
(2) 連帯保証人の住民票謄本
(3) 連帯保証人の印鑑証明書
2 子育て住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する定期建物賃貸借とし、子育て支援住宅使用請書により締結するものとする。
4 町長は、入居期限が到来する入居者に対し、子育て支援住宅賃貸借終了通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(契約の解除)
第7条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、契約を解除するものとする。
(1) 現に同居する者の中に中学校就学前児童がいなくなったとき。
(2) 条例第25条第1項の規定に該当するとき。
2 入居者が子育て住宅の明け渡しを行う場合は、町長に対し退去予定日の15日前までに契約解除の申入れを行わなければならない。
(入居の辞退)
第8条 入居決定者が、入居を辞退しようとするときは、子育て支援住宅入居辞退届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(入居可能日通知)
第10条 入居決定者に対する入居可能日の通知は、子育て支援住宅入居可能日通知書(様式第9号)により通知する。
(同居者異動届)
第12条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに子育て支援住宅同居者異動届(様式第11号)に異動を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第14条 入居者が、入居期間の延長を行うときは、新たに子が出生した日から15日以内に、子育て支援住宅入居期間延長申請書(様式第13号)に事実関係を証明する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
4 町長は、入居期間の延長を承認した入居者に対して行う説明は、第6条第3項に規定に準じて行うものとする。
(家賃の変更)
第15条 入居者が、現に同居する18歳未満の子を3人以上扶養しているときは、前条第1項の届出をした翌月から家賃を変更するものとする。
(住宅修繕依頼)
第16条 子育て住宅及び共同施設の修繕が必要となったときは、子育て支援住宅修繕依頼書(様式第15号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(住宅不使用届)
第17条 入居者が、子育て住宅を使用しないときは、子育て支援住宅不使用届書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第19条 条例第27条第3項に掲げる住宅管理人は、子育て住宅の入居者から町長が委嘱する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略