○白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成20年12月25日
規則第21号
白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置区域)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する区域は、次に掲げるものとする。
(1) 地形的に下水道管に接続できない場合
(2) 排水管の私道占用許可の取得が困難な場合
(協定書の締結)
第5条 町長と申請者は、浄化槽の工事及び維持管理の責任区分を明確にするために合併処理浄化槽設置に関する協定書(様式第13号)を締結するものとする。
(完了通知)
第7条 町長は、浄化槽の設置が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第15号)により申請者に速やかに通知するものとする。
(1) 見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面、縦断面図
ア 建築物内の汚水を排除する施設の位置
イ 排水管の位置、形状、寸法及び勾配
ウ 除害施設等の位置
エ その他汚水排水の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面
(4) 設計書及び材料調書
3 排水設備工事の申請者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備等工事完成届(様式第18号)を町長に提出し、完成検査を受けなければならない。
4 町長は、排水設備工事の完成検査の結果、適当と認めたときは、排水設備工事の申請者に対し検査済証(様式第19号)を交付するものとする。
(排除汚水量の認定)
第12条 条例第12条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定基準は、1か月につき1世帯4人まで1人当り6立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに3立方メートルをそれぞれ加えて得た量とする。
2 条例第12条第1項第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況及び水道水以外の水の使用状況等を勘案して認定する。
(1) 見取図及び平面図
(2) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書
(3) その他必要な事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第11条関係)
大字 | 字 |
深山 | 中川原一、栗生林、西向一、西向二、北上野二の全部、坂之下の一部 |
黒鴨 | 引廻三、引廻四、引廻五、引廻六、下堀一、下堀二、川前一、川前二、滝ノ澤の全部 |
高岡 | 稲荷堂、上ノ台二、大台料、堅田、上ノ在家二、上屋敷、川窪、川向、観音下、狐塚、狐塚上、高野、小坂、笹塚、堰口、堰ノ上、大門、東野、水尻、雷神堂の全部 |
高玉 | 安海檀 |