○白鷹町スクールバス条例施行規則
平成21年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町スクールバス条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、整備管理者及び安全運転管理者を選任し、運行の安全確保、整備点検等自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるものとする。
(運行)
第3条 スクールバスの運行は、児童及び生徒の登・下校時及び教育委員会が必要と認めた時とし、運行路程、運行時刻、運行回数、停留所の指定については、別に定める。
第4条 スクールバスの運転業務及び運転に付随する業務については、委託することができる。
(対象児童生徒)
第5条 スクールバスを利用できる児童及び生徒は、別表に掲げる区域に居住する者とし、乗車児童及び生徒については、教育委員会が定める。
(料金の徴収方法)
第6条 スクールバスを利用した一般住民から徴収する使用料は、現金で降車の際乗務員が徴収する。
(乗車の拒否)
第7条 次の各号に該当する者に対しては、乗車を拒否する。
(1) 伝染病の疾患があると認める者
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者
(3) その他乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運行管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(白鷹町スクールバス管理運営規則の廃止)
2 白鷹町スクールバス管理運営規則(平成19年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成21年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
路線名 | 対象区 |
荒砥針生線 | 中山区、十王区の児童生徒 |
荒砥大瀬線 | 大瀬区、佐野原区、下山区、菖蒲区の児童生徒 |
荒砥中山線 | 中山区、萩野区、滝野区、十王区の児童生徒 |
鮎貝高岡線 | 高岡区、鮎貝区の児童生徒 |
横田尻黒鴨線 | 深山区、鮎貝区、山口区の児童生徒 |
鮎貝高玉線 | 東高玉区、西高玉区、西横田尻区の児童生徒 |
荒砥高玉線 | 東高玉区、西高玉区、東横田尻区、西横田尻区の児童生徒 |
荒砥横田尻線 | 西横田尻区、山口区、鮎貝区の児童生徒 |
荒砥四季の郷線 | 東横田尻区、山口区、鮎貝区の児童生徒 |
荒砥黒鴨線 | 鮎貝区、高岡区、深山区の児童生徒 |
荒砥萩野線 | 十王区、滝野区、萩野区の児童生徒 |