○白鷹町合併処理浄化槽分担金減免基準に関する要綱

平成22年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成14年条例第6号)第17条及び同条例施行規則(平成20年規則第21号)第13条第1項の規定に基づき、分担金の減免に関する事項を定める。

(分担金の減免基準)

第2条 分担金の減免基準の対象となる施設及び減免割合については、次の表のとおりとする。

減免の対象となる施設

減免割合

備考

1 県及び町が所有又は使用している建物

 

(1) 公立学校校舎

75

 

(2) 社会教育施設

75

 

(3) 文化財建造物

100

公民館、体育館等

2 町内会、自治会等が所有又は使用する集会所

100

 

3 消防団が消防用備品を格納する建物

100

 

4 その他町長が減免する必要があると認めたとき

町長が定める率

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

白鷹町合併処理浄化槽分担金減免基準に関する要綱

平成22年3月31日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第18号