○白鷹町合併処理浄化槽分担金減免基準に関する要綱
平成22年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成14年条例第6号)第17条及び同条例施行規則(平成20年規則第21号)第13条第1項の規定に基づき、分担金の減免に関する事項を定める。
(分担金の減免基準)
第2条 分担金の減免基準の対象となる施設及び減免割合については、次の表のとおりとする。
減免の対象となる施設 | 減免割合 | 備考 |
1 県及び町が所有又は使用している建物 | % |
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(1) 公立学校校舎 | 75 |
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(2) 社会教育施設 | 75 |
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(3) 文化財建造物 | 100 | 公民館、体育館等 |
2 町内会、自治会等が所有又は使用する集会所 | 100 |
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3 消防団が消防用備品を格納する建物 | 100 |
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4 その他町長が減免する必要があると認めたとき | 町長が定める率 |
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附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。