○白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、白鷹町産業センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第5条の規定により利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取下げ)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更又は取下げをしようとするときは、利用日の前日までに利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、利用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第6条第5項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受け利用料金の減免について決定したときは、その旨を利用料減免決定通知書(様式第6号)により利用者及び指定管理者に通知するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第6条 利用者及び入場者は、条例で定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可無く火気等を使用しないこと。

(3) 収容予定人員を超えて入場させないこと。

(4) 許可無く寄付金の募集、物品の販売をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほかセンターの管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月25日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)