○白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年11月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町産業センターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可無く火気等を使用しないこと。
(3) 収容予定人員を超えて入場させないこと。
(4) 許可無く寄付金の募集、物品の販売をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほかセンターの管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。