○白鷹町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年12月8日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、白鷹町議会議員政治倫理条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準内容)

第2条 条例第3条第1項に定める内容は、町民の代表者としてその品位及び名誉を損なうような行為全般について慎み、政治倫理の向上に努めるものとする。

2 条例第3条第2項の法令の遵守とは、政治倫理の根幹である公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する兼業禁止(請負禁止)など、議員の責務及び禁止事項等を規定した法令その他の規定全般をいうものとする。

3 条例第3条第3項の地位利用した自己利益、利益誘導とは、地位利用による金品の授受、職員に対する権限の不正行使、職員採用及び人事等への不当関与、請負契約等における特定業者のための不正な推薦紹介、その他の有利な取り計らい等をいうものとする。

(措置)

第3条 条例第4条第3項に規定する措置は、文書による厳重注意、議会の役職の辞任及び議員辞職勧告とし、審査会での決議の日から7日以内に審査対象議員に文書をもって通知するものとする。

(議長職務の代行)

第4条 条例第4条第1項及び第2項並びに第5条の審査会の招集権者は、議長が審査対象者の場合は副議長が、議長及び副議長が審査対象の場合は、審査対象外の年長議員が務めるものとする。

この訓令は、平成22年12月8日から施行する。

白鷹町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年12月8日 議会訓令第2号

(平成22年12月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月8日 議会訓令第2号