○白鷹町水道事業会計規程

平成25年12月25日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目(第7条)

第2節 帳票(第8条―第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第29条)

第2節 支出(第30条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第45条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 直購入品会計(第61条・第62条)

第7章 固定資産会計

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第71条)

第3節 建設仮勘定(第72条・第73条)

第4節 管理及び処分(第74条―第77条)

第5節 減価償却(第78条―第81条)

第8章 引当金(第82条・第83条)

第9章 リース取引会計(第84条)

第10章 予算(第85条―第89条)

第11章 決算(第90条―第96条)

第12章 一時借入金(第97条―第99条)

第13章 契約(第100条)

第14章 雑則(第101条―第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、白鷹町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(上下水道課長の専決)

第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の会計事務に関する権限のうち、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料その他収入金の調定及び納入の通知

(2) 給料、職員手当、法定福利費、報酬、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、賃借料、修繕費、動力費、薬品費、材料費、保険料、法令に基づく負担金、公課費及び企業債元利償還金の支出負担行為及び当該支出負担行為に係る支払の決定

(3) 課長以外の職員の県内宿泊を要する旅費及び宿泊を要しない旅費並びにそれらに伴う研修費の支出負担行為及び当該支出負担行為に係る支払の決定

(4) 前2号に掲げる費目以外の費目で、1件の金額が50万円以下の支出負担行為及び当該支出負担行為に係る支払の決定(課長の旅費及びそれに伴う研修費、課長以外の職員の県外宿泊を要する旅費及びそれに伴う研修費、投資、出資金、繰出金及び予備費を除く。)ただし、次に掲げる費目については、当該定める金額以下の場合とする。

 広告料 20万円

 備消耗品費、委託料、補償金、賠償金、固定資産購入費及び法令に基づかない負担金 100万円

 路面復旧費及び工事請負費 500万円

(5) 予算の科目更正及び費目流用の決定

(6) 現金の支出を伴わない経費の支出

(7) 過誤納金の返還及び過誤払金の返納

(8) 1件10万円以下の材料売却及び不用品の処分

(9) 各種引当金の引当て

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長及び水道企業職員である上下水道課長補佐をもって充てる。

3 上下水道課長補佐である企業出納員は、課長である企業出納員が不在のとき、又は欠けたときにその職務を行う。

4 現金取扱員は、水道企業職員のうちから町長が任命する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

6 現金取扱員が取り扱うことができる釣銭準備金の限度額は、1人1万円とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(委任)

第5条 町長は、出納その他の会計事務のうち次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(2) 料金又は料金以外の使用料、手数料その他収入金を領収すること。

(3) 小切手の振出し並びに現金及び有価証券の出納に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 町長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を白鷹町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを白鷹町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の取扱いは、白鷹町財務規則(昭和59年白鷹町規則第1号。以下「財務規則」という。)の指定金融機関に関する規定を準用する。

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目

第7条 水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に定める勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第8条 水道事業に係る取引については、取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、とりまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(記載事項)

第10条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。

(訂正の禁止)

第11条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。

(決裁等)

第12条 会計伝票を発行する場合は、証拠書類を添付して決裁を受けた後、企業出納員に回付しなければならない。

(整理)

第13条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して整理しておかなければならない。この場合において、一連番号は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票ごとに付するものとする。

2 会計伝票は、1月分ごとに勘定票により集計しておかなければならない。

(日計表の作成)

第14条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(帳簿)

第15条 水道事業に関する取引を記録、計算、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 収入予算執行整理簿

(6) 支出予算執行整理簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 物品出納簿

2 課長は、前項に掲げる帳簿を適切に整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、帳簿の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他電子計算機による情報処理の用に供される記録をいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第16条 総勘定元帳は、第7条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、第14条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第7条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 課長は、収入の調定をしようとするときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入義務者等を調査確認して振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、決定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第18条 課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第19条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行しなければならない。

(公金の徴収又は収納の委託)

第20条 町長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託する事務の内容、期間、公金の取扱方法その他委託に必要な事項について契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収入の納付を受けた場合について準用する。

3 第24条に規定する口座振替によって納入する者に対しては、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 前項の収納金は、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 収納取扱金融機関は、収入を収納したときは、速やかに収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入を、収納日ごとに総括して、その金額を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合に準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定に基づき、町長が定める区域は、白鷹町とする。

(口座振替による納付)

第24条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替によって納入しようとする場合は、当該出納取扱金融機関等に対して財務規則第33条第2項に掲げる文書に納入通知書を添えて申し出るものとする。

(収入伝票の発行)

第25条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票により手続を執り、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第30条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関等は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関等又は企業出納員は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(債権の保全等)

第28条 債権の保全等については、財務規則第128条から第131条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第29条 課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合及び町長が別に定める基準に基づいて不納欠損の処分を行う場合においては、不納欠損処分伺票により町長の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第30条 課長は、現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。)を発行しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、法定福利費その他の給与金

(2) 報償費、諸謝金、補償金、損害賠償金、過誤納還付金、投資及び出資金

(3) 支払金額の確定した負担金

(4) 企業債の元利償還金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 郵便切手、郵便ハガキ及び収入印紙の類

(7) 官公署に対して支出する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

2 前項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

(現金払)

第31条 企業出納員は、支払伝票による通知を受けた場合は、自ら現金による支払をするほか、出納取扱金融機関に請求書及び支払伝票を回付し、現金払をさせることができる。

(小切手の振出)

第32条 企業出納員は、前条に規定する現金払のほか、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出して支払をすることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により債権者に小切手を交付するときは、引換えに領収書を徴さなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

(隔地払)

第33条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 企業出納員は、隔地払に係る支払伝票の回付を受けたときは、出納取扱金融機関に送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金の通知をしなければならない。

(口座振替による支出)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により口座振替の方法により支出をするときは、振込明細書を債権者に交付するものとする。ただし、債権者から振込明細書の交付申出がない場合は、この限りでない。

(領収書等)

第35条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、現金を支払う際、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 企業出納員は、隔地払又は口座振替払によって支出をしたときは、出納取扱金融機関から領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

(資金前渡)

第36条 資金前渡を受けようとする職員は、その事由、金額、前渡を受ける者の職氏名その他必要事項を明らかにし、支払伝票により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、概算払及び前金払を必要とする場合について準用する。

(資金前渡の範囲)

第37条 令第21条の5第1項第15号の規定により管理規程で定める前渡することのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報酬、通信運搬費、交際費、会議負担金及び研修費

(2) 駐車料金及び有料道路通行料金

(3) 印紙類の購入費

(4) 供託金

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(資金前渡の精算)

第38条 資金前渡を受けた職員は、支払を完了したときは、速やかに証拠となる書類及び残金がある場合は残金を添えて精算しなければならない。

2 前項の規定は、概算払について準用する。

(概算払)

第39条 令第21条の6第5号の規定により管理規程で定める概算払することのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(前金払)

第40条 令第21条の7第8号の規定により管理規程で定める前金払することのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社から同法第2条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事及び測量に要する経費

(過誤払金の返納)

第41条 課長は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第17条第18条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の返納について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り金

 預り保証金

 預り諸税等

 下水道預り金

 その他預り金

(2) 預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入の手続)

第48条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 第2条の規定は、前項の決裁について準用する。

(検収等)

第49条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収し、品目、数量、単価及び金額を取りまとめ入庫伝票を発行しなければならない。

(受入れ)

第50条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れるときは、その都度、品目、数量、単価及び金額を確認し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(払出し)

第52条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、物品請求伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定によりたな卸資産の払出しをしたときは、その都度品目、数量、単価及び金額を取りまとめ出庫伝票及び振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(残材及び撤去品等の処理)

第54条 課長は、工事の完成その他の事由により生じた残材又は撤去品については、その発生の都度企業出納員に引き渡さなければならない。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がいないもの又は売り払うことが不利若しくは不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第56条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失し、又は損傷した場合その他必要と認められる場合は、随時たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(立会)

第57条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(結果の報告)

第58条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果たな御資産の数量に不足があることを発見した場合は、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 たな卸資産勘定の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、企業出納員は、たな卸表に基づいて出庫伝票及び振替伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。

(たな卸資産の価額)

第60条 たな卸資産のうち営業活動又は一般管理活動において短期間に消費されるべきものの価額の評価は、原価法によるものとする。ただし、長期間消費されずに保管されているもので金額的重要性が認められる場合は、低価法によるものとする。

第6章 直購入品会計

(直購入)

第61条 第46条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

(準用)

第62条 第50条及び第51条第2号の規定は、前条の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

第7章 固定資産会計

第1節 通則

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した材料をいう。)

 その他の有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 電話加入権

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 増設又は改良を施した場合は、撤去部分に相当する価格を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算又は控除した額及び附帯経費の合計額

(5)前各号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(購入手続)

第65条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

3 第2条の規定は、第1項の決裁について準用する。

(建設改良工事の施行)

第66条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

3 第2条の規定は、第1項の決裁について準用する。

(交換)

第67条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第68条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(検収)

第69条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第70条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続を執らなければならない。

(建設工事による取得)

第71条 建設、拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(精算と振替)

第73条 建設改良工事が完了した場合は、すみやかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

2 第70条の規定は、前項の場合について準用する。

第4節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第74条 課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(事故報告)

第75条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷した場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 第2条の規定は、前項の決裁について準用する。

3 固定資産を売却したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した価額と売却額との差額を特別利益又は特別損失として処理し、固定資産を撤去し、又は廃棄したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した価額を除却費として処理するものとする。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、前条の規定により固定資産を売却し、撤去し、若しくは廃棄した場合又は固定資産の用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(償却の方法)

第78条 減価償却は、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法によるものとする。

(一時償却)

第79条 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産については、事業の用に供した年度に、全額を費用として計上することができる。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理することができる。

(減価償却の特例)

第81条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(貸倒引当金の計上基準)

第83条 未収金その他の債権の回収不能による損失に備えるための貸倒引当金の計上基準は、債権の種類、状況等に応じて町長が別に定める。

第9章 リース取引会計

第84条 所有権が借主に移転すると認められるファイナンス・リース取引で、リース期間が1年以内のリース取引又はリース料総額が10万円未満のリース取引の場合は、賃貸借取引に準じて経理することができる。

2 所有権が借主に移転すると認められないファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に準じて経理することができる。

第10章 予算

(予算作成)

第85条 課長は、1月15日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 第2条の規定は、前項の決裁について準用する。

3 第1項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき予算を執行しようとする場合は、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第89条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰り越して執行する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、町長に提出しなければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第90条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第91条 課長は、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切り)

第92条 前条による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

第93条から第95条まで 削除

(決算報告書の提出)

第96条 課長は、毎事業年度終了後、次に掲げる決算の書類を作成し、5月20日まで町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 前項に規定するキュッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第12章 一時借入金

(一時借入金の借入れ)

第97条 課長は、一時借入金の借入れを必要と認めた場合は、その額、借入先、借入期間及び利率について、一時借入金借入伺票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金の返済)

第98条 課長は、一時借入金を必要としなくなった場合は、一時借入金返済伺票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第99条 課長は、一時借入金を借入れ、又は返還した場合は、一時借入金借入通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

第13章 契約

第100条 水道事業の業務に係る契約については、財務規則第72条から第97条までの規定を準用する。この場合において、財務規則第75条第1項中「令第167条の7第1項」とあり、及び財務規則第87条第1項中「令第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、財務規則第82条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」と読み替えるものとする。

第14章 雑則

(経理状況の報告)

第101条 課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第102条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員で係長以上の職にある者とする。

(その他)

第103条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について備えなければならない伝票、帳簿等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(白鷹町水道事業会計規程の廃止)

2 白鷹町水道事業会計規程(昭和42年白鷹町訓令第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程は、平成26年度の予算及び決算から適用し、平成25年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町水道事業会計規程第93条から第95条の規定については、令和2年度の予算及び決算から適用し、令和元年度以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金

基本料金及び従量料金

他会計負担金



他会計負担金

営業活動に係る費用を負担することを目的として他会計から繰り入れられた負担金で返済を要しないもの

受託工事収益



受託工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益



材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

開閉栓手数料、検査手数料等

加入金

水道加入金

下水道使用料徴収事務負担金

下水道使用料徴収事務に係る他会計の負担金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息

普通預金、定期預金等の利子

基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金



他会計負担金

営業活動以外に係る費用を負担することを目的として他会計から繰り入れられた負担金で返済を要しないもの

他会計補助金



他会計補助金

収益的支出を補助することを目的として他会計から繰り入れられた補助金で返済を要しないもの

補助金



国庫(県)補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下この表において「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額


寄付金


工事負担金


他会計負担金


国庫(県)補助金


その他長期前受金


資本費繰入収益



資本費繰入収益

則第21条第3項ただし書の規定により長期前受金勘定を経ないで営業外収益として整理するもの

雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過減菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

(節は、総係費の節による。)


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

(節は、総係費の節による。)


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

(節は、総係費の節による。)


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

1 給料

職員の本給

2 手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当

3 賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

4 法定福利費

事業主負担の共済組合負担金等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

5 法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

6 報酬

水道経営審議会委員報酬等

7 旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

8 退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

9 報償費

報償金、奨励金等

10 諸謝金

謝金

11 備消耗品費

事務用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

12 燃料費

自動車用燃料費等

13 光熱水費

電気料金、ガス料金等

14 印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

15 通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料等

16 委託料

検針業務委託料等

17 手数料

金融機関の公金取扱手数料等

18 賃借料

借地料、器具借上料等

19 修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

20 修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

21 特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

22 路面復旧費

道路復旧に要する費用

23 動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

24 薬品費

原水の沈でん及び浄水の減菌に要する薬品費

25 材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

26 補償金

補償金、賠償金、見舞金等

27 負担金

関係団体の負担金等

28 研修費

職員の研修に要する費用

29 食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

30 厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

31 保険料

建物、自動車等の保険料

32 交際費

渉外諸費用

33 工事請負費

請負工事費で資本的支出とならないもの

34 公課費

自動車重量税等

35 受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

36 貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

37 その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

38 貸倒損失

当年度発生債権の貸倒損失

39 雑費

上記以外の総係費

減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

その他営業外費用



(節は、総係費の節による。)


長期前払消費税額償却



長期前払消費税額償却

長期前払消費税の償却額

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

当年度分として納付すべき消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

消費税及び地方消費税

収益的支出に係る控除できない消費税及び地方消費税で雑支出として整理するもの

その他雑支出

その他の支出

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度貸倒損失

前年度以前の貸倒損失

減損損失



減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失



災害による損失

災害による巨額の臨時損失

その他特別損失



その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等で将来営業の用に供する目的をもって所有する資産

土地


事務所用地、施設用地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

倉庫用地

倉庫のために用いる土地

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫その他建物のほか建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

倉庫用建物

貯蔵品等の保管の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


倉庫用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

取水設備

水源から原水を取り入れる設備

導水設備

取水された原水を浄水場まで導く設備

浄水設備

水源から送られてきた原水を飲料に適するよう処理する設備

送水設備

浄水場から配水池まで浄水を送る設備

配給水設備

浄水の配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



取水設備減価償却累計額


導水設備減価償却累計額


浄水設備減価償却累計額


送水設備減価償却累計額


配給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

減菌設備

塩素投入装置等塩素減菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


減菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具



車両運搬具

自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産



リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定



建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

水利権



水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権



借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



地上権

民法第265条に規定する権利

特許権



特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権



施設利用権

電気、ガス供給施設利用権等

リース資産



リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

電話加入権



電話加入権


その他無形固定資産



その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えるもの

一般貸付金

他会計貸付金及び職員貸付金以外の長期貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金



基金

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



長期前払消費税

非課税売上に対応する資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税で長期前払消費税とし整理するもの

破産更生債権等



破産更生債権等

破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権であって、1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に弁済を受けることができないことが明らかなもの

貸倒引当金



貸倒引当金

破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資



その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金



預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、加入金、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の営業活動によらない営業外収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

納税計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

未収他会計補助金

他会計補助金の未収入額

未収補助金

国庫(県)補助金の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


営業収益及び営業外収益に係る未収入額以外の未収入額

売却収益未収金

固定資産売却代金の未収入額

その他未収金

上記以外の未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




有価証券



有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形




受取手形



受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品等

材料



材料

金属材料、木材、燃料、薬品等

量水器



量水器

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品



消耗工具、器具及び備品

耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品



消耗品

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品



その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金及び職員貸付金以外の短期貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

他会計への短期貸付金

職員貸付金



職員貸付金

職員に対する短期貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもので、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

未経過保険料



未経過保険料


前払賃借料



前払賃借料


その他前払費用



その他前払費用


前払金




前払金



前払金

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益




未収収益



未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合にすでに提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

保管有価証券



保管有価証券

差入保証金の代用として提供された有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払金



仮払金


その他流動資産



その他流動資産

上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金



出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金



組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額



受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金



工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金



他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

国庫(県)補助金



国庫(県)補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫(県)補助金

保険差益



保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金



利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額(みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額及び組入資本金制度の廃止に伴い発生する未処分利益剰余金の額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務




リース債務



リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




一時借入金



一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




リース債務



リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金



営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

納税計算の結果納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未払金


その他未払金



その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用




未払費用



未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

前受水道料金


前受受託工事収益


その他営業前受金


営業外前受金



営業外前受金

主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金

その他前受金



その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

前受収益




前受収益



前受収益

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他引当金


預り金




預り保証金



入札保証金


契約保証金


その他保証金


預り諸税等



源泉徴収所得税


源泉徴収住民税


共済組合掛金


下水道預り金



下水道使用料


その他下水道預り金


その他預り金



還付用預り金


その他預り金


預り有価証券




預り有価証券



預り有価証券

入札保証金又は契約保証金の代用又は担保として受け入れた有価証券

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

その他流動負債



その他流動負債


繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額



受贈財産評価額


寄付金



寄付金


工事負担金



工事負担金


他会計負担金



他会計負担金


国庫(県)補助金



国庫(県)補助金


その他長期前受金



その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額


寄付金収益化累計額



寄付金収益化累計額


工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額


国庫(県)補助金収益化累計額



国庫(県)補助金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額


白鷹町水道事業会計規程

平成25年12月25日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年12月25日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月25日 管理規程第5号
令和3年3月25日 管理規程第1号