○白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第3条 町長は、センターの使用を承認したときは、白鷹町コミュニティセンター使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。