○白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりコミュニティセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の3か月前から当日までに白鷹町コミュニティセンター使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の承認等)

第3条 町長は、センターの使用を承認したときは、白鷹町コミュニティセンター使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の都合により使用の取消しをしようとするときは、白鷹町コミュニティセンター使用取消申請書(様式第3号)により使用承認書を添えすみやかに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、白鷹町コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を使用承認申請書と同時に町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第9条に該当するものに対し前項の承認をしたときは、白鷹町コミュニティセンター使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、白鷹町コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により、センターを指定管理者が管理する場合にあっては、第2条から前条まで(見出しを含む。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 指定管理者による管理の場合における様式第1号から様式第5号までの規定中「白鷹町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)