○白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の主体的な活動を支援するとともに、総合的な地域づくりを図る拠点施設として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白鷹町蚕桑地区コミュニティセンター

白鷹町大字横田尻3610番地1

白鷹町鮎貝地区コミュニティセンター

白鷹町大字鮎貝3994番地7

白鷹町荒砥地区コミュニティセンター

白鷹町大字荒砥甲1099番地2

白鷹町十王地区コミュニティセンター

白鷹町大字十王4068番地2

白鷹町鷹山地区コミュニティセンター

白鷹町大字萩野1383番地1

白鷹町東根地区コミュニティセンター

白鷹町大字畔藤6804番地

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置くものとする。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の承認)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理運営上支障があるとき。

3 町長は、第1項の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、若しくは変更し、又は停止することができる。この場合において、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請があると認められるとき。

(4) その他管理運営上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料(冷暖房料を含む。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。ただし、冷暖房料については、第1号に該当するもののみ減免することができる。

(1) 国、県、町が主催し、又は共催して行う行事及び事業(会議を含む。)に使用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第157条第1項に規定する公共的団体等がその主たる目的のために使用するとき。

(4) 町内のまちづくり関係団体が公益的活動に使用するとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付するものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 公益上又は公用上の必要で使用前に使用承認を取り消されたとき。

(3) その他町長が特に事情があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は休館日を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要があると認める業務

(利用料金)

第13条 第11条の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第8条から第10条まで(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用の承認を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定の手続については、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に白鷹町公民館条例(昭和57年条例第25号)の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。この場合における施行日以後の使用料については、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)第5条の規定にかかわらず、第8条に規定する使用料を適用する。

(準備行為)

3 第11条に規定する指定及びこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(白鷹町公民館条例の一部改正)

4 白鷹町公民館条例(昭和57年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町教育施設使用条例の一部改正)

6 白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公告式条例の一部改正)

7 白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月25日条例第18号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

基準使用料

コミュニティセンターホール

550~1,650円

コミュニティセンター会議室

330~1,650円

コミュニティセンターその他施設

330~1,650円

備考

1 1室1日4時間以内の使用を1回分として計算する。

2 音楽、演芸会等で、入場料又は会費を徴収する場合は、上記基準の3倍額以上とする。

3 冷暖房料については、利用者が負担することを原則として、冷暖房料を徴収する。

4 その他特に電力量等を必要とする催物については、別途料金を徴収する。

5 継続使用は原則として3日以内とする。

白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)