○白鷹町中央公民館設置条例施行規則
平成26年9月25日
教委規則第4号
白鷹町公民館条例施行規則(平成16年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町中央公民館設置条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中央公民館(以下「公民館」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長及びその他必要な職員は、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 館長は、公民館の運営及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
4 職員は、館長の命を受け、担当事務を処理する。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
2 館長は、前項に規定する日のほか、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(管理)
第5条 館長は、公民館の施設を管理し、その整備に努めなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理について、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成31年5月7日から施行する。