○旧鷹山小学校スポーツ交流広場の設置及び管理に関する条例
平成27年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツを通じて町民の交流を促進するため、旧鷹山小学校の屋内運動場及び屋外運動場を活用し、旧鷹山小学校スポーツ交流広場(以下「スポーツ交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 旧鷹山小学校スポーツ交流広場
位置 白鷹町大字滝野3116番地7
(施設)
第3条 スポーツ交流広場の施設は、次のとおりとする。
(1) 旧鷹山小学校屋内運動場
(2) 旧鷹山小学校屋外運動場
(3) その他付帯施設
(管理)
第4条 スポーツ交流広場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(使用)
第5条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、スポーツ交流広場の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白鷹町教育施設使用条例の一部改正)
2 白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略