○旧鷹山小学校スポーツ交流広場の設置及び管理に関する条例

平成27年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 スポーツを通じて町民の交流を促進するため、旧鷹山小学校の屋内運動場及び屋外運動場を活用し、旧鷹山小学校スポーツ交流広場(以下「スポーツ交流広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧鷹山小学校スポーツ交流広場

位置 白鷹町大字滝野3116番地7

(施設)

第3条 スポーツ交流広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 旧鷹山小学校屋内運動場

(2) 旧鷹山小学校屋外運動場

(3) その他付帯施設

(管理)

第4条 スポーツ交流広場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(使用)

第5条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、スポーツ交流広場の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白鷹町教育施設使用条例の一部改正)

2 白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

旧鷹山小学校スポーツ交流広場の設置及び管理に関する条例

平成27年3月25日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月25日 条例第4号