○白鷹町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成26年10月20日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに白鷹町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則(平成26年規則第15号)の規定に基づき、支給認定事務等の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例による。

(申請及び現況届の受付場所及び期間)

第3条 支給認定の申請及び現況届の受付は、健康福祉課において行うものとする。

2 4月に新たに認定を行うものについては、あらかじめ期間を区切って受け付けるものとし、その期間及び手続き等に係る周知は、別途定めるものとする。

(必要書類)

第4条 施設型給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書(以下「申請書」という。)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 就労(内定)証明書(様式第1号)

(2) 就労(予定)状況申告書〈自営業・農業等〉(様式第2号)

(3) 申立書(様式第3号)

(4) 1日の介護・看護タイムスケジュール(様式第4号)

(5) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、申請者の同意により、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(6) その他、審査及び調査に必要とするため、町長が求める書類

(審査及び調査)

第5条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により審査及び調査を行う。

(支給認定)

第6条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号、第3号、第4号、第5号若しくは第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号若しくは第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

3 前項により、保育標準時間の認定を受けた場合でも、保護者の事情により保育短時間を希望することができるものとする。

(有効期間)

第7条 町長は、支給認定をするに当たっては、府令第8条の規定に基づいて、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号、第12号及び第13号に規定する町が決める期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府令第8条第3号ロ及び第9号ロに規定する町が定める期間 出産又は出産予定日の前2カ月及び出産後3カ月間のうち必要な期間

(2) 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間 90日

(3) 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(4) 府令第8条第7号及び第13号に規定する町が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(利用調整)

第8条 町長は、支給認定保護者から特定教育・保育施設等の入所申込みを受けた場合は、利用調整会議での審査及び調査に基づき、利用調整を行うものとする。ただし、他の市町村の区域に所在する特定教育・保育施設等の入所申込みを受け付けた場合は、当該市町村の長に対し利用調整を依頼するものとする。

2 町長が利用調整を行うにあたっては、利用調整基準表(別表)により行うものとする。

(利用調整会議)

第9条 町長は、特定教育・保育施設等の入所申込みがあった児童について、保育の実施の要否及び実施期間又は、実施理由の消滅による保育の実施の解除について判定するため利用調整会議を開催するものとする。

2 利用調整会議は、次の役職をもって構成する。

(1) 健康福祉課長

(2) 特定教育・保育施設等長

(3) その他、町長が必要と認める職員

3 利用調整会議の事務局は、健康福祉課子育て支援係に置く。

(優先保育の基準)

第10条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けるおそれがあり、社会的養護が必要な状態にある世帯であること。

(5) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(6) 保育を受けようとする保育所で、現に兄弟姉妹が保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。

(7) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(8) 保護者が疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(受入の要請)

第11条 町長は、利用調整の対象となる特定教育・保育施設等に対し、利用調整に係る支給認定子どもの受入の要請を行うものとする。

2 町長は、前項の要請を行った特定教育・保育施設等に対し、保育の利用に必要とする情報について提供するものとする。

(面接の実施)

第12条 前条の受入要請を受けた特定教育・保育施設等は、支給認定保護者と支給認定子どもについて面接を行うものとする。

(利用調整結果の取消)

第13条 町長は、利用調整又は利用調整に係る支給認定子どもの受入の要請の後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用調整及び利用調整に係る支給認定子どもの受入の要請を取り消すことができる。

(1) 申込み内容に虚偽等があった場合

(2) 当該子どもの疾病等により、保育を受けることが極めて困難と認められる場合

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支給認定等事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 法施行日以降に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な手続きその他の準備行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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白鷹町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成26年10月20日 告示第73号

(令和6年1月4日施行)