○白鷹町体育施設の使用料の徴収及び減免に関する基準
平成28年3月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白鷹町体育施設における使用料の徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 屋内体育施設 白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)別表に規定する学校屋内運動場、旧鷹山小学校屋内運動場及び山峡体育館、白鷹町都市公園条例(平成5年条例第8号)別表第1の2に規定する白鷹町武道館並びに白鷹町蚕桑紬パーク設置及び管理に関する条例(平成6年条例第5号)に規定する白鷹町蚕桑紬パーク屋内運動場をいう。
(2) 屋外体育施設 白鷹町教育施設使用条例別表に規定する学校屋外運動場、旧鷹山小学校屋外運動場及び東陽グランド並びに白鷹町都市公園条例別表第1の2に規定する白鷹町ソフトボール場及び白鷹町野球場をいう。
(3) 教育団体等 白鷹町内の小中学校、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、コミュニティセンター及び分館、保育園及び認定こども園、荒砥高等学校並びに白鷹高等専修学校をいう。
(4) 営利目的使用 白鷹町教育施設使用条例別表備考2及び白鷹町都市公園条例別表第3備考1に掲げるものをいう。
(5) 暖冷房料 白鷹町教育施設使用条例別表備考3及び白鷹町都市公園条例別表第3備考2に掲げるものをいう。
(6) 教育施設使用料 白鷹町教育施設使用条例別表に掲げる基準使用料の範囲内において教育委員会が定める使用料をいう。
(教育施設使用料)
第3条 教育施設使用料は、次に定める額とする。
(1) 学校屋内運動場 1,100円
(2) 旧鷹山小学校屋内運動場 1,100円
(3) 学校屋外運動場 550円
(4) 旧鷹山小学校屋外運動場 550円
(営利目的使用の場合に徴収する使用料及び暖冷房料)
第4条 営利目的使用の場合に徴収する使用料は、町内団体が使用するときは使用料の3倍の額を、町外団体が使用するときは4倍の額を徴収するものとする。
2 暖冷房料は、使用料の5割に相当する額とする。ただし、白鷹町武道館の武道場については使用面数にかかわらず1面分の使用料の5割に相当する額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、別途金額を定めることができる。
(使用料の減免)
第5条 屋内体育施設の使用料を減免できる場合及びその減免できる額は、次に掲げるところによる。
(1) 学校屋内運動場、旧鷹山小学校屋内運動場及び白鷹町武道館は、町内団体が使用するときは、使用料の半額を減免することができる。
(2) 山峡体育館は、町内団体が使用するときは、使用料の4分の3を減免することができる。
(3) 白鷹町蚕桑紬パーク屋内運動場は、教育団体等が使用するときは、使用料の半額を減免することができる。
2 屋外体育施設の使用料を減免できる場合及びその減免できる額は、次に掲げるところによる。
(1) 学校屋外運動場及び旧鷹山小学校屋外運動場は、使用団体にかかわらず、使用料の全額を減免することができる。
(2) 東陽グランドは、町内の中学生以下の団体が使用するときは使用料の全額を、町外の中学生以下の団体が使用するときは半額をそれぞれ減免することができる。
(3) 白鷹町ソフトボール場及び白鷹町野球場は、町内の団体が使用するとき及び町外の高校生以下の団体が使用するときは、使用料の全額を減免することができる。
(1) 町の機関が使用するときは、使用料の全額を減免することができる。
(2) 教育団体等が使用するときは、使用料(白鷹町蚕桑紬パーク屋内運動場の使用料を除く。)の全額を減免することができる。
ア 町民大会の会場として使用するとき。
イ 町の機関の共催事業として使用するとき。
ウ 町内の地域行事として使用するとき。
(4) 前3号のほか、教育長が特に必要と認めるときは、教育長が定める額を使用料から減免することができる。
4 前3項の規定は、暖冷房料についても適用する。
(適用除外)
第6条 前条の規定は、東陽グランド、白鷹町ソフトボール場及び白鷹町野球場において夜間照明を使用する場合並びに営利目的使用の場合には適用しない。ただし、教育長が必要と認める場合については、この限りでない。
(使用料の端数計算)
第7条 使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年10月1日から施行する。