○白鷹町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する提出書類等の写しの作成及び送付に要する費用の額は別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(白鷹町行政組織規則の一部改正)

2 白鷹町行政組織規則(昭和53年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

写しの作成に要する費用

用紙の規格等

作成方法

費用の額

日本産業規格A3判以下のもの

電子複写機による複写

白黒コピー

1枚につき 10円

カラーコピー

1枚につき 50円

その他のもの

実費

写しの送付に要する費用

郵送料等に相当する額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

白鷹町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第27号
令和4年3月25日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第11号