○白鷹町行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(白鷹町行政組織規則の一部改正)
2 白鷹町行政組織規則(昭和53年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本産業規格A3判以下のもの | 電子複写機による複写 | 白黒コピー | 1枚につき 10円 | |
カラーコピー | 1枚につき 50円 | |||
その他のもの | 実費 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送料等に相当する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。