○白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年12月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち賃借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条に規定する対象施設の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31項に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
(書類の提出)
第5条 この規則に基づいて町長に提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に取得した特別償却設備等に課する固定資産税について適用し、同日前に取得した特別償却設備等に課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。