○白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第33号

(課税免除及び不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除及び不均一課税の申請をする者は、固定資産税課税免除及び不均一課税申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち賃借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条に規定する対象施設の所在する事業所全体の平面見取図

 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31項に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

 前号イからまでに規定する書類

(課税免除及び不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除及び不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の課税免除及び不均一課税を受けようとするときは、事業承継届(様式第3号)を当該承継のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則に基づいて町長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に取得した特別償却設備等に課する固定資産税について適用し、同日前に取得した特別償却設備等に課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)