○白鷹町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び白鷹町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第28号)に基づき、白鷹町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(候補者の推薦及び募集)

第2条 法第19条の規定による、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集は、次の地区割(法第17条第2項の規定により白鷹町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めた区域をいう。)とする。

地区名

その地区の区域

蚕桑地区

東高玉区、西高玉区、東横田尻区、西横田尻区、山口区

鮎貝地区

鮎貝区、高岡区、深山区

荒砥・十王地区

荒砥第1区、荒砥第2区、仲町区、貝生区、菖蒲区、下山区、佐野原区、大瀬区、十王区

鷹山地区

萩野区、滝野区、中山区

東根地区

浅立区、広野区、小山沢区、町下区、杉沢区

(候補者の資格)

第3条 候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、法第17条第1項に規定する要件を満たし、法第18条第4項の規定に該当せず、かつ、推進委員委嘱予定日において、町の常勤の一般職の職員でない者とする。

2 候補者の推薦及び募集に当たっては、次の方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報紙等への掲載

(2) 町の掲示板への掲示

(3) 町のホームページへの掲載

(4) その他

3 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とする。

(推薦の手続等)

第4条 候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1号に規定する推薦については、当該地区の代表者が、同第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体等の代表者が白鷹町農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(様式第1号)を農業委員会の会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 募集に応募する者は、白鷹町農地利用最適化推進委員候補者応募申出書(様式第2号)を会長に提出するものとする。

(候補者の公表等)

第6条 会長は、法第19条第2項の規定により、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、町のホームページ及び掲示板等に推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、地区名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 会長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は応募のあった候補者について、白鷹町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価について意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充及び任期)

第9条 会長は、推進委員が、解嘱、失職又は辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日農委規則第1号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

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白鷹町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第1号

(令和2年5月1日施行)