○白鷹町掲示場の掲示期間に関する規程

平成29年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の規定並びに法令その他別の定めにより、本町掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(条例、規則及び規程)

第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して14日間とする。

(告示等)

第3条 告示等の掲示期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 前号以外のもの 掲示の日から起算して7日間

(掲示文書の撤去)

第4条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(期間経過後の文書)

第5条 第2条及び第3条の期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に掲示された文書については、当該文書が掲示された日から起算してこの訓令の規定を適用する。

白鷹町掲示場の掲示期間に関する規程

平成29年3月24日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第3号