○白鷹町掲示場の掲示期間に関する規程
平成29年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の規定並びに法令その他別の定めにより、本町掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(条例、規則及び規程)
第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して14日間とする。
(告示等)
第3条 告示等の掲示期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2) 前号以外のもの 掲示の日から起算して7日間
(掲示文書の撤去)
第4条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。