○日本の紅(あか)をつくる町推進拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 日本の紅(あか)をつくる町として、国内有数の生産量を誇る紅花の更なる生産拡大並びに紅花に関連した展示及び体験を通した誘客を促進するとともに、地域住民による産業の振興及び地域活動の活性化に資するため、日本の紅(あか)をつくる町推進拠点施設(以下「推進拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 推進拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日本の紅(あか)をつくる町推進拠点施設

位置 白鷹町大字十王4068番地2

(施設)

第3条 推進拠点施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 日本の紅(あか)をつくる町推進拠点施設

(2) その他付帯施設

(管理)

第4条 推進拠点施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(使用)

第5条 施設の使用に関しては、白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、推進拠点施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日本の紅(あか)をつくる町推進拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月26日 条例第2号