○白鷹町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、白鷹町地域交流施設(以下「交流施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第5条の規定により使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取下げ)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は取下げをしようとするときは、使用日の前日までに使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第5条 使用者その他交流施設を使用する者は、条例で定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可無く火気等を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか交流施設の管理上必要な指示に従うこと。

(費用負担義務)

第6条 地域交流商業施設に係る次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 電話及び情報通信網の使用に要する費用

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用について、使用許可申請書その他の施設管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、交流施設に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白鷹町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第5号

(令和3年9月24日施行)