○白鷹町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 白鷹町の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、郷土に対する知識と理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、白鷹町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町歴史民俗資料館

位置 白鷹町大字十王2558番地1外

(施設)

第3条 資料館の施設は、次のとおりとする。

(1) 歴史民俗資料館

(2) 保管倉庫

(3) その他付帯施設

(管理)

第4条 資料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を臨時に変更することができる。

(開館日)

第6条 資料館の開館日は金曜日、土曜日及び日曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間については、休館するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用料)

第7条 常設展示又は特別展示を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納付の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めるときは、既納付の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限等)

第10条 町長は、資料館の管理上支障があると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(損害賠償等)

第11条 施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、資料館に係る次の業務を行わせることができるものとする。

(1) 第1条の目的を達成するための事業計画の立案及び実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他資料館の管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第2項第6条第3項第10条及び第11条の適用については、第5条第2項及び第6条第3項中「町長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て」と、第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、観覧者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続き)

第14条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(白鷹町高齢者コミュニティセンター設置条例の廃止)

2 白鷹町高齢者コミュニティセンター設置条例(昭和57年条例第41号)は廃止する。

(白鷹町公告式条例の一部改正)

3 白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

区分

使用料(1人1回につき)

常設展示観覧料

特別展示観覧料

個人

団体

町長が別に定める金額

一般

200円

100円

備考

1 中学生以下は無料とする。

2 団体とは10人以上をいう。

白鷹町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月25日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)