○白鷹町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 白鷹町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に、館長及び学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 小中学校の児童又は生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 免除

(2) 県立荒砥高等学校又は白鷹高等専修学校の生徒が観覧する場合 免除

(3) 前号に規定する生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者が観覧する場合(その介護者が観覧する場合を含む。) 免除

(5) 前各号に掲げるほか、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公用又は公益上、相当の理由があると認める場合 減額又は免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ白鷹町歴史民俗資料館使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第2号に掲げる者あっては学生証その他身分を証するものを、同項第4号に掲げる者にあっては、当該手帳の提示をもって当該申請書の提出に代えるものとする。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、白鷹町歴史民俗資料館使用料減免承認書(様式第1号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 資料館に入館する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館の施設等を損傷し、汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 許可を得ないで資料館の資料等に手を触れ、撮影し、複写しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他資料館の管理上必要な指示に従うこと。

(資料の館内利用)

第5条 資料館内において、館内の資料を閲覧し、複写し、又は撮影しようとする者は、白鷹町歴史民俗資料館資料利用票(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(資料の貸出し)

第6条 調査研究及び展示利用等のため、教育委員会が特に必要と認めるときは、資料の貸出しを行うことができる。

2 前項の規定により、資料の貸出しを受けようとする者は、白鷹町歴史民俗資料館資料貸出し申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会が別に定める方法により、申請しなければならない。

2 前項の資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いにより展示に供することができる。

3 寄託資料は、寄託者の請求又は資料館の都合により返還することができる。

4 寄託資料が火災その他の不可抗力により、滅失し、汚損し、又は損傷したときは、教育委員会は、損害賠償の責任を負わない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第5号中「白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とあるのは「指定管理者」と、同条第2項第5条第6条及び第7条第4項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 申請書その他管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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白鷹町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)