○白鷹町個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が法第87条第1項本文に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第29号)第1条に規定する白鷹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講じる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第5条 実施機関は、毎年1回、法及びこの条例による個人情報保護制度の運用状況について町民に公表しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(白鷹町個人情報保護条例の廃止)

2 白鷹町個人情報保護条例(平成15年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、前項の規定による旧条例の廃止前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行前に旧条例第11条、第20条、第21条、第22条第1項若しくは第4項又は第22条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止、及び特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

7 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

8 白鷹町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町印鑑条例の一部改正)

9 白鷹町印鑑条例(昭和51年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

10 白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白鷹町個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)