○鷹山地区拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和5年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 鷹山地区の地域資源及び個性を生かした活動を通じて、交流促進及び産業振興を図り、もって豊かさを実感できる持続可能な地域社会の形成に資するため、鷹山地区拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鷹山地区拠点施設
位置 白鷹町大字萩野1383番地1
(施設)
第3条 拠点施設の施設は、次のとおりとする。
(1) 鷹山地区拠点施設
(2) その他付帯施設
(管理)
第4条 拠点施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(使用)
第5条 拠点施設の使用に関しては、白鷹町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(白鷹町鷹山防雪センター設置条例の廃止)
2 白鷹町鷹山防雪センター設置条例(昭和56年条例第20号)は、廃止する。