○白鷹町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成9年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため設置する農業集落排水処理施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 農業集落排水処理施設により、汚水を処理できる区域であって、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が供用開始の公示した区域をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水ます及びこれに接続して汚水を浄化するために設ける処理施設等で、町が設置し管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管及び、その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で使用者が設置管理するものをいう。
(4) 汚水 生活若しくは事業等に起因する廃水、し尿、生活雑排水をいう。
(5) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 受託団体 使用者で構成した維持管理組合及び施設管理専門業者をいう。
(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(供用開始の告示)
第4条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ排水処理施設の名称、処理区域及び供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(排水設備の設置)
第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の住宅等の所有者は、当該建築物に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が町長が定める排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な修繕工事等については、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の管理のもとにおいてでなければ施工してはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りでない。
2 排水設備工事の実施については、町長が別に定める方法によるほか関係する法令の規定によらなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等の工事が完成したときは、工事完成の日から5日以内に町長にその旨を届出て検査を受けなければならない。
(排除の制限)
第9条 使用者は、雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。
2 使用者は、著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させる恐れのあるものを排水処理施設に排除してはならない。
3 使用者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定する排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)に定める排水基準及び関係法令に適合した水質により排水処理施設に汚水を排除しなければならない。
(し尿排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を届出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第12条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、その旨を町長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。
(使用料)
第14条 使用料は、別表第2により計算した料金合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その月の使用日数が16日に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
3 前項の場合において、排除した汚水量が基本排除汚水量の2分の1をこえているときは、超過料金をあわせて徴収する。
(届出のない場合の使用料)
第15条 第11条の規定による届出をしないで排水処理施設の使用開始等をした場合であっても使用料を徴収する。
2 前項における排除した汚水量は、町長が認定する。
(排除汚水量の認定)
第16条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水量とし、使用料は使用者の使用の態様を勘案して町長が定めるところにより町長が認定する。
2 前項第1号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定して使用料を精算する。
(排除汚水量の認定の特例)
第17条 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業等でその営業に伴い使用する水が排除した汚水の量と著しく異なるときは、使用者は毎月の排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前条の規定にかかわらず当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、集金、口座振替又は納入通知書による方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは2カ月分を一括徴収する。
2 町長は、特例の事由により必要と認めたときは、前項の納期、徴収方法を変更することができる。
(概算使用料の前納)
第19条 町長は、土木、建築等に関する工事及びその他の事由により排水処理施設を一時使用する場合において必要があるときは、前条の規定にかかわらず概算使用料を前納させることができる。
2 前項の規定により前納した使用料は、排水処理施設の使用を廃止したとき及び町長が必要と認めたときはこれを精算することができる。
(使用料の減免)
第20条 町長はこの条例で定める使用料について、公益上必要がある場合その他町長が定める場合に該当するときはこれを軽減し、又は免除することができる。
(督促等)
第21条 使用料を納期限までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和57年条例第31号)の定めるところによる。
(管理の委託)
第22条 町長は排水処理施設の設置目的を効果的に達成するため、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び水質汚濁防止法に基づく必要な措置を講ずるとともにその管理を受託団体に委託することができる。
(罰則)
第23条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第9条の規定に違反した者
(5) この条例による申告書、書類又は届出等に不実の記載のあるものを提出した者
第24条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、施行日後最初の検針日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日条例第25号)
この条例は、県営浅立地区土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第14条関係)
使用料の額(1カ月)
区分 | 基本排除汚水量 | 基本料金 | 従量使用料 |
一般汚水 | 10立方メートル | 1,600円 | 10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 160円 |