○白鷹町水道給水条例

昭和36年3月20日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町上水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用、負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(給水区域)

第2条 給水区域は、次の区域とする。

白鷹町大字高玉、横田尻、山口、鮎貝、箕和田、高岡、深山、黒鴨、荒砥甲、荒砥乙、菖蒲、下山、佐野原、大瀬、十王、滝野、萩野、中山、針生、浅立、広野、畔藤とし、別紙図面に表示する区域とする。

2 配水管の布設をしていないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことがある。

3 配水管の布設をしていないところでも、給水を受けようとする者が、工事の費用を負担するときは、給水することがある。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、水道法をいう。

(2) 「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 「給水装置」とは、需用者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去又は修理のための工事をいう。

(5) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し、2世帯以上で共同で使用するもの及び公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第5条 削除

(代理人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内が居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様である。

(管理人の選定)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様である。

(1) アパート等の所有者又は経営者が、そのアパート内に居住しない場合その他で町長が必要と認めたとき。

(2) 給水管を共有するとき。

2 町長は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第8条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例で定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込)

第9条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は前項の申込みがあった場合において、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(水道加入金)

第9条の2 給水装置の新設又はメーター口径を増大する工事の承認を受けようとするものは、水道加入金を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 メーター口径を増大する場合の水道加入金の額は、新口径に応ずる水道加入金の額と、旧口径に応ずる水道加入金の額の差額とする。

3 納入した水道加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。

4 水道加入金は、別表第1の額に100分の110を乗じて得た額とする。

(工事の施行等)

第10条 工事の設計及び施工は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、町長が別に定める。

3 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも町が施行することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めたときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたと解釈してはならない。

(給水装置の施行違反に対する措置)

第12条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(工事費の負担)

第13条 工事費は、申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

2 配水管の移転その他の理由により工事を必要とするときは、町の費用で施行することが適当と認めたときは、その費用は町の負担とする。

(工事費の算出方法)

第14条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は、町長が定める。

(工事費の前納)

第15条 工事申込者は、設計により算出した工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事費及び官公署の申込みにかかる工事その他町長が事情やむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。

2 前項の前納金は、給水工事の施行後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴するために要する実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(工事費の分納)

第16条 工事費の概算額は新設、増設、改造の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて3ケ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第17条 給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまで工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第18条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは工事申込者は町にその損害を賠償しなければならない。

(設計の審査等)

第19条 給水装置を設置しようとする者又は給水装置工事を施工しようとする者は、設計についてあらかじめ町の審査を受け、施工後直ちに検査を受けなければならない。

2 修繕のための工事については、設計を必要としない。

(第三者の異議についての責任)

第20条 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、異常、渇水、停電その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止、断水、漏水のため所有者又は使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責任を負わない。

(給水の申込)

第22条 水道により給水を受けようとする者は、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していないと認めたときは、前項の申込みを拒むことができる。

(メーターの設置)

第23条 メーターは町が設置し、使用者又は所有者に保管をさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを使用者又は所有者に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく口径の大きなメーターを設置しようとするとき。

(2) その他町長が定めるとき。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの保管者が、その責に帰すべき事由により、町の設置したメーターを失亡し、又はき損した場合は、町長はその損害額を弁償させることができる。

(届出の義務)

第24条 使用者、所有者、代理人又は管理人は次の各号の一に該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 消火せんを消火演習に使用しようとするとき。

(3) 使用者又は所有者に変更があったとき。

(4) 消火せんを消火に使用したとき。

(私設消火せんの使用)

第25条 私設消火せんは、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火せんを消火演習に使用するときは、町長の立会を求めなければならない。

(給水装置の管理義務)

第26条 使用者又は所有者は、水道が汚染されず給水栓が凍結しないよう充分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 使用者又は所有者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) 水道メーター(以下「メーター」という。)の点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

(3) メーター、止水栓を操作しないこと。

(4) 給水装置に異状があると認めたときは、直ちに町長に届けること。

3 町長は、前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを命ずることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 給水装置の機能又は水質について、所有者又は使用者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において特別な費用を必要とするときは、この費用を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 管理人から徴収する料金は、使用者連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第29条 料金は、別表第2により計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

(使用水量の計算)

第30条 使用水量は、メーターにより計算する。

2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰越して計算する。

3 第32条第3項の場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切捨てる。

第31条 前条の規定にかかわらず、町長は次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(4) その他町長が定めるとき。

(料金の算定)

第32条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長はこれを変更することができる。

2 無検針月における使用水量は各月均等とみなす。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、そのつど使用水量により算定する。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは廃止又は中止したときの基本料金は、その月の使用日数が16日に満たないときは、2分の1とする。

2 月の中途において口径の変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第34条 工事用その他の理由により、臨時に水道を使用する者は、3月分以内の使用予定水量に相当する料金概算額を前納しなければならない。ただし、官公署の申込にかかるものにあっては、この限りでない。

2 前項の料金概算額は、町長が必要と認めたときに臨時精算する。

(無届使用に対する認定)

第35条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは2月分を一括徴収する。

2 第32条第2項の規定による場合の料金は、無検針月においては前1月使用量を徴収し、検針月により精算する。

3 第32条第3項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、別表第3によりこれを徴収する。

(料金等の減免)

第38条 料金、手数料及びその他の費用の額は、公益上必要がある場合その他町長が定める場合に該当するときは、これを軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 町長は管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、適切な措置を命じ、又は自ら措置することができる。

2 前項の措置に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(給水装置の切り離し)

第40条 町長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(実費の徴収)

第41条 町長は法第18条第2項の規定による検査について、特別の費用を要するときは、検査を請求した者からその実費を徴収することができる。

(給水停止処分)

第42条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止する。

(1) 料金を納付しないとき。

(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。

(3) 給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合しないとき。

(4) 第26条第3項の規定による措置命令に従わないとき。

(5) 第19条第1項の規定に違反したとき。

(6) 工事費を納入しないとき。

(料金等の督促)

第42条の2 町長は、加入金、料金、手数料その他の収入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の規定により発行する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(延滞金)

第42条の3 加入金、料金、手数料その他の収入を納期限後に納付する場合の延滞金については、白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和57年条例第31号)の定めるところによる。

(過料)

第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科することができる。

(1) 町長の承認を受けないで工事をしたとき。

(2) 給水装置等の検査その他係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 給水を濫用しこれを分与又は用途外に使用したとき。

(4) みだりに消火栓、止水栓、仕切弁等を操作したとき。

(5) メーターの作用を妨害したとき。

(6) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する等警告を発してもなおこれを改めないとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(料金等を免れた者に対する過料)

第44条 町長は、詐欺その他不正の行為により加入金、料金及び手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第45条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の義務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(規則への委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年7月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月20日条例第16号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町上水道給水条例の規定に係わらず、施行日から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた時は、これを1月とする。

(平成5年3月10日条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金及び督促手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年6月25日条例第33号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第53号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町上水道給水条例第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町上水道給水条例第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(白鷹町簡易水道給水条例の廃止)

2 白鷹町簡易水道給水条例(昭和37年条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の前日までに白鷹町簡易水道給水条例の規定によりなされた白鷹町簡易水道事業に関する処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の白鷹町水道給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条の2関係)

口径

(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

75

100

150

メーター1個につき(円)

15,000

25,000

35,000

47,000

78,000

118,000

257,000

451,000

676,000

別表第2(第29条関係)

上水道料金表

(1) 水道使用料

基本料金(1ケ月)

口径m/m

13

20

25

30

40

50

75

100

150

料金

800

1,000

2,000

4,500

5,000

6,500

8,000

9,500

10,000

従量料金(1m3)

区分

1m3~50m3

51m3

料金

150

180

別表第3(第37条関係)

手数料金表

種別

手数料金額

1

給水装置設計審査手数料

1件につき 1,000円

2

給水装置工事検査手数料

1件につき 2,000円

3

給水装置開閉栓手数料

1件につき 1,000円

4

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき 5,000円

5

指定給水装置工事事業者更新手数料

1件につき 5,000円

別紙 省略

白鷹町水道給水条例

昭和36年3月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和36年3月20日 条例第9号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和41年7月25日 条例第20号
昭和42年7月29日 条例第25号
昭和43年3月25日 条例第10号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和45年3月20日 条例第7号
昭和46年9月20日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和51年3月15日 条例第10号
昭和54年3月20日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第28号
昭和60年6月20日 条例第16号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成元年3月25日 条例第20号
平成5年3月10日 条例第4号
平成9年3月15日 条例第23号
平成9年6月25日 条例第33号
平成9年12月25日 条例第53号
平成12年3月15日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第12号
平成26年3月10日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第25号
令和元年9月25日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第9号
令和5年12月25日 条例第12号