○白鷹町上下水道事業職員就業規程
令和6年3月25日
管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、他の法令で別に定めるものを除くほか、本町に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する職員のうち上下水道事業職員(以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者の服務の宣誓については、白鷹町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年条例第4号)の定めるところによる。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第4条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の許可をうけなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第7条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は白鷹町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第5号)に基づき町長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、町がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第8条 職員は、町長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(争議行為の禁止)
第9条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)は使用者に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共諜し、そそのかし、又はあおってはならない。
(職員団体等のための活動)
第10条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、給与を受けながら職員団体等のためその業務を行い、又は活動することができない。
(1) 職員が使用者と適法な協議又は交渉をするとき。
(2) 職員団体の総会、役員会等正規の機関の会議に出席するときで町長の許可を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(庁舎等の無断使用等の禁止)
第11条 職員は、庁舎及び付属施設並びに敷地内において町長の許可を得ず、又は指示に反して集会を催し、演説を行い、あるいは文書等を配付し、掲示してはならない。
(公職に立候補又は就職する場合の届出)
第12条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は白鷹町農業委員会の委員等の法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出なければならない。
(出勤及び退勤)
第13条 職員は、出勤及び退勤時にICカード(職員証を兼ねている場合は当該職員証)により、ICカードリーダに自ら所定の操作を行い、出退勤等管理システム(職員の服務等の手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出退勤等管理システムを使用できない職員が出勤したときは、自ら出勤簿に記載しなければならない。
3 用務等の都合により、前2項の規定により難い事由が生じたときは、所属長にその旨を届け出なければならない。
(出張)
第14条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(事務の引継ぎ)
第15条 職員は退職、休職又は転職等の場合においては、担任事務を後任者又は上司が指定するものに引継がなければならない。担任事務に変更があったときもまた同様とする。
(他課等業務に対する応援)
第16条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。
(物品の整理及び収蔵)
第17条 職員が退庁するときは、各自書類及び物品等を整理し、収蔵しなければならない。
(勤務時間及び休日休暇等)
第18条 職員の勤務時間及び休日休暇等については、白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第1号)の定めるところによる。
2 町長は、職務の遂行上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、白鷹町職員の勤務時間の特例に関する規程(平成7年訓令第3号)を準用する。
(部分休業)
第19条 職員は、町長に対し、部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を請求することができる。
2 前項に規定する部分休業を請求できる職員の範囲、請求できる時間、請求手続き、承認の取扱いについては、白鷹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)及び白鷹町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年規則第4号)の例による。
(時間外勤務及び休日勤務)
第20条 町長は、第18条の規定にかかわらず、公務のため必要がある場合は、職員に対し時間外勤務及び休日勤務を命ずることができる。
(欠勤)
第21条 職員は、疾病その他の理由により欠勤するときは、あらかじめ出退勤等管理システムにより届け出なければならない。ただし、出退勤等管理システムが使用できない職員にあっては、欠勤届を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ出退勤等管理システムにより届出し、又は欠勤届を提出することができないときは、電話その他の方法により所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに出退勤等管理システムにより届出し、又は欠勤届を提出しなければならない。
(給与の種類及び支給方法)
第22条 職員の給与の種類及び支給方法に関しては、白鷹町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)及び白鷹町上下水道事業職員の給与の支給に関する規程(平成13年管理規程第1号)の定めるところによる。
(旅費)
第23条 職員には、本条において特に定める場合を除くほか、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)第2条に規定する職員の例により旅費を支給する。
2 自動車運転手たる職員が、運転のため旅行する場合は、その区分により日額旅費を支給する。
(1) 県内の区域で75キロメートル以上の運転を行ったとき。 日額 550円
(2) 県外の区域に宿泊を伴わない旅行のため運転を行ったとき。 日額 1,100円
(分限)
第24条 職員の分限については、白鷹町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第6号)の定めるところによる。
(懲戒)
第25条 職員の懲戒については、白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第8号)の定めるところによる。
(研修)
第26条 町長は、職員に対して事務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与えるものとする。
(公務災害補償)
第27条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(安全管理者)
第28条 危害の防止及び避難の訓練指導等にあたらせるため安全管理者を置く。
(衛生管理者)
第29条 職員の健康を管理し、健康の保持増進を図るため衛生管理者を置く。
(健康診断)
第30条 職員には、毎年1回以上健康診断を行うものとする。
2 前項に規定する健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場の配置換えを行うものとする。
(感染症発生の場合の措置)
第31条 職員は、自己又は家族若しくは同居人が感染症にかかったときは、直ちにその旨を届け出て町長の指示を受けなければならない。
(火災防止の措置)
第32条 職員は、火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、上下水道事業職員についてなされた服務規律、勤務条件その他就業に関する処分、手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。