○白鷹町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の特例)

第2条 条例第5条第1項ただし書きによる使用料は表のとおりとする。

2 前項までの規定により算出して得た使用料の額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

使用時間

使用料

1分につき

15.4円

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

白鷹町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月25日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年3月25日 規則第1号