○須藤恒雄生涯教育推進基金表彰規程

昭和60年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、須藤恒雄生涯教育推進基金条例(昭和55年条例第5号。以下「基金条例」という。)第5条の事業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 基金条例第5条により表彰されるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 本町の振興に寄与した団体10年以上、個人15年以上活躍功績のあったもの

(2) 本町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著なもの

(3) 公選の職にある者にあっては10年以上在職したもの

(4) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあっては10年以上在職したもの

(5) 町の機関の任命又は委嘱を受けた職にあっては10年以上在職したもの

(6) 一般町民の模範となるような善行のあったもの

(7) その他町長が必要と認めたもの

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、町公式行事又は関係機関等の行事において、表彰状及び記念品を贈呈してこれを行う。

(登録)

第5条 表彰の事績は、基金条例表彰者名簿(様式第1号)に登録して永久に保存する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 表彰が決定したもので、そのものが表彰日前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。

(表彰の取消)

第7条 表彰を受けたものが禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を取消し、又は表彰状を返還させることができる。

(調書の作成)

第8条 課長等は、この規程の表彰該当のものがあると認めたときは、その功績事由及び表彰するにたる具体的内容について調査したうえ、表彰調書(様式第2号)に意見を添えて町長に報告しなければならない。

(選考及び決定)

第9条 前条の報告を受けたときは、町長は白鷹町表彰者選考委員会に諮り表彰者を決定する。

2 前項の白鷹町表彰者選考委員会については、白鷹町表彰者選考委員会規程(昭和50年訓令第3号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

様式 略

須藤恒雄生涯教育推進基金表彰規程

昭和60年7月1日 訓令第2号

(平成7年4月1日施行)