○白鷹町農業委員会事務局処務規則
昭和52年5月2日
農委規則第2号
白鷹町農業委員会事務局処務規則(昭和42年農委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 農地調整係
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農地調整係
ア 農業委員会の会議等に関すること。
イ 予算経理に関すること。
ウ 文章の収発及び保管に関すること。
エ 請願陳情及び意見建議等に関すること。
オ 農業者年金に関すること。
カ 自作農維持資金及び取得資金に関すること。
キ 農地の流動化促進に関すること。
ク 農地法(昭和27年法律第229号)による許可申請に関すること。
ケ 農業振興に関すること。
コ 農地保有合理化事業に関すること。
サ 小作契約の文書化及び小作料の決定に関すること。
シ 自創法、農地法による買収売渡等に関すること。
ス 農地の和解仲介に関すること。
セ 農地等の諸証明に関すること。
ソ その他農地調整に関すること。
(係に置く職)
第4条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。
(事務処理の方法)
第5条 事務処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。
(1) 軽易な事件についての所属職員の出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休暇等に関すること。
(3) 定例あるいは軽易な事項についての通知又は照復に関すること。
(4) 定例的な調査、進達通知に関すること。
(5) 定例的及び軽易な閲覧証明、届出の受理に関すること。
(6) 定例的及び軽易な告示、公告に関すること。
(7) 方式又は手続きに欠陥のある文書の補正に関すること。
(8) 非農地証明に関すること。
(9) 届出に係る事務処理について、受理、不受理の決定に関すること。
(10) 前各号に規定するもののほか軽易な事務に関すること。
(公印及び公印の管理)
第6条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印名称、ひな形、寸法は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 寸法 |
委員会の印 | 方24ミリメートル | |
会長の印 | 方18ミリメートル | |
会長職務代理者の印 | 方18ミリメートル |
2 公印は、堅ろうな容器に納め、事務局長が確実に保管しなければならない。
3 公印の使用、公印の持出し、公印の公示及び廃止した公印の保存は、白鷹町公印規程(昭和48年白鷹町訓令第13号)を準用する。
(準用規定)
第7条 委員会及び会長の公示は、白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)を準用するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の服務については白鷹町職員服務規程(昭和46年訓令第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月5日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月29日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月29日から適用する。
附則(平成13年5月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。