○白鷹町消防団条例

平成25年3月25日

条例第2号

白鷹町消防団条例(昭和38年条例第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(団の設置、名称)

第2条 本町に白鷹町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 白鷹町消防団

区域 白鷹町全域

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第4条 団員の定数は670人とする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

(失職)

第7条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 第5条第1号の規定に該当するに至ったとき。

(退職)

第8条 消防団を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第10条 団員は団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第11条 団又は団員の名義をもって寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

第14条 機械器具その他消防団の設備資材を維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。

(給与)

第15条 団員には報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町消防団条例

平成25年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成25年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第18号
令和元年9月25日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第4号