○白鷹町技能労務会計年度任用職員就業規則

令和2年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除くほか、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの服務規律及び勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次の各号に掲げるいずれかの職種に該当する会計年度任用職員をいう。

(1) 業務技術員

(2) 運転手

(服務規律、勤務時間及び休日休暇等)

第3条 技能労務会計年度任用職員の服務規律、勤務時間及び休日休暇等については、別に定めがあるものを除くほか、一般の会計年度任用職員(白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の適用を受ける職員をいう。)の例による。

(給与並びに旅費及び費用弁償の種類及び額その他支給方法)

第4条 給与並びに旅費及び費用弁償の種類及び額その他支給方法については、別に定める。

(分限)

第5条 職員の分限については、白鷹町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第6号)の定めるところによる。

(懲戒)

第6条 職員の懲戒については、白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

白鷹町技能労務会計年度任用職員就業規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)