○白鷹町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の写しの作成等に要する費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。

(実施状況の公表)

第3条 条例第5条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの開示等請求件数、開示等決定の件数、審査請求処理状況その他必要な事項について、町広報に掲載して行うものとする。

(様式)

第4条 法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(別記様式第1号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)

法第77条第1項

3

保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(別記様式第3号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第4号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(別記様式第5号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第6号)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第7号)

法第84条

8

保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(別記様式第8号)

法第85条第1項

9

保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第9号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第10号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第11号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第12号)

法第86条

13

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(別記様式第13号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)

法第91条第1項

15

保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(別記様式第15号)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(別記様式第16号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第17号)

法第94条第2項

18

保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第18号)

法第95条

19

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(別記様式第19号)

法第96条第1項

20

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第20号)

法第96条第1項

21

提供している保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(別記様式第21号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)

法第99条第1項

23

保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(別記様式第23号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(別記様式第24号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第25号)

法第102条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第26号)

法第103条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(別記様式第27号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(別記様式第28号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(別記様式第29号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(別記様式第30号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(別記様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(別記様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(別記様式第33号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(別記様式第34号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(別記様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問について(通知)(別記様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(白鷹町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 白鷹町個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に白鷹町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の白鷹町個人情報保護条例(平成15年条例第28号)の規定による請求がされた場合における様式については、なお従前の例による。

(白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)

4 白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

写しの作成に要する費用

用紙の規格等

作成方法

費用の額

日本産業規格A3判以下のもの

電子複写機による複写

白黒コピー

1枚につき 10円

カラーコピー

1枚につき 50円

その他のもの

実費

写しの送付に要する費用

郵送料等に相当する額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

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白鷹町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第8号