○白鷹町個人情報保護法施行細則
令和5年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
(実施状況の公表)
第3条 条例第5条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの開示等請求件数、開示等決定の件数、審査請求処理状況その他必要な事項について、町広報に掲載して行うものとする。
(様式)
第4条 法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(別記様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(別記様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(別記様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(別記様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第6号) | 法第83条第2項 |
7 | 保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第7号) | 法第84条 |
8 | 保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(別記様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第12号) | 法第86条 |
13 | 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(別記様式第13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(別記様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(別記様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第17号) | 法第94条第2項 |
18 | 保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第18号) | 法第95条 |
19 | 保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(別記様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)(別記様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 提供している保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(別記様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(別記様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(別記様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(別記様式第25号) | 法第102条第2項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(別記様式第26号) | 法第103条 |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(別記様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(別記様式第28号) | 令第22条第3項 |
29 | 委任状(訂正請求用)(別記様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(別記様式第30号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(利用停止請求用)(別記様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(別記様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 諮問書(開示決定等)(別記様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問書(訂正決定等)(別記様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問について(通知)(別記様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(白鷹町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 白鷹町個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に白鷹町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の白鷹町個人情報保護条例(平成15年条例第28号)の規定による請求がされた場合における様式については、なお従前の例による。
(白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本産業規格A3判以下のもの | 電子複写機による複写 | 白黒コピー | 1枚につき 10円 | |
カラーコピー | 1枚につき 50円 | |||
その他のもの | 実費 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送料等に相当する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。