

一般住宅地区
(第一種住居地域・第二種住居地域・準工業地域)
面積:約6.5ha |
沿道業務地区
(第一種住居地域 ・近隣商業地域)
面積:約10.3ha |
業務地区
(準工業地域)
面積:約6.4ha |
建築物の用途制限 |
1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。
- ホテル又は旅館
- ボウリング場、スケート場、水泳場、バッティングセンター、ゴルフ練習場(室内のみで行うものは除く)
- ゲームセンターその他これらに類するもの
- テレホンクラブその他これらに類するもの
- カラオケボックス等
- マージャン屋、パチンコ屋、射撃場、馬券・車券販売所等
- 学校教育法(昭和22年法律第22号)第一条に規定する学校
- 専修学校又は各種学校
- 図書館、博物館その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 自動車教習所
- 倉庫(付属のものを除く)
- 畜舎その他これらに類するもの
- 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵庫
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1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならな い。
- 自動車教習所
- 倉庫(付属のものを除く)
- 畜舎その他これらに類するもの
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1 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 畜舎その他これらに類するもの
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2 次の各号に掲げる用途の土地利用を行ってはならない。
- コイン洗車場(併設のものを除く)
- 資材置場(付属のものを除く)
- 自動販売機等の単独設置
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2 次の各号に掲げる用途の土地利用を行ってはならない。
- 資材置場(付属のものを除く)
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地盤面の高さの制限 |
過度の盛土による環境の悪化を防止するため、地面の高さは次の各号のいずれか高いほうの高さ以下とする。
ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定に基づく仮換地の指定(以下「仮換地指定」という)がされた土地で、この規定に適合しないものはこの限りではない。
- 前面道路の側溝天端の最低部分の高さより30cm
- 前面道路の側溝天端の最高部分の高さより15cm
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建築物の敷地面積の最低限度 |
建築物の敷地面積は265m²以上でなければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。
- 土地区画整理法第98 条第1項の規定に基づく仮換地指定がされた土地で、この規定に適合しないもの。
- 警察官派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要な施設(以下「公益施設」という)で、用途上又は構造上やむを得ないもの。
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建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を1.5m以上とする。
ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
- 軒高2.3m以下の独立した車庫・物置等(道路境界線及び隣地境界線までの距離は、それぞれ1.0m以上とすることができる。)
- 道路の隅切り部分の建築物(道路境界から1.5mに満たない外壁面の長さの合計が3.0m以下の場合、道路境界線までの距離は、1.0m以上とすることができる。)
- 土地区画整理法第98条第1 項の規定による仮換地指定された土地で265m²以下のもの、及び警察派出所、公集便所その他これらの類する建築物で公益上必要なもの(隣地境界線までの距離は1.0m以上とすることができる。)
- 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地指定時において、既に建っている建築物で、この規定に適合しないもの。
- 土地区画整理事業において、曳き移転により家屋移転したもので、この規定に適合しないもの。
☆ 但し書き1.と2.については、建築基準法施行令第135条の5の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和を準用している。
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建築物等の高さの制限 |
建築物及び工作物(屋外広告物は除く)の高さは、道路境界線部分の最高の高さから10m以下とする。 |
建築物及び工作物(屋外広告物は除く)の高さは、道路境界線部分の最高の高さから10m以下とする。
ただし、公益上必要な施設で、用途上又は構造上やむを得ないものについては、この限りではない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
本地区内に設置できる広告物は、次の条件を満たすものとする。
- 自己用のもの及び本地区内にある施設のものであること(ただし、観光案内等、公益的なものは設置できる。)
- 敷地境界線を越えないもの。
- デザイン、大きさ、色彩については、建築物や周辺環境との調和について配慮がなされたもの。
- 建築物の外壁及び屋根の色彩は、低彩度の落ち着いた色を基調とする。
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垣又は柵の構造の制限 |
1 土留、擁壁、フェンス等の基礎の高さは、次の各号のいずれか高いほうの高さ以下とする。
- 前面道路の側溝天端の最低の部分の高さより40cm
- 前面道路の側溝天端の最高の部分の高さより25cm
2 垣または柵の構造は、できるだけ生垣とし、フェンス・鉄柵等を設置する場合は透視可能なものとする。 また、生垣の高さは前面道路から1.5m以下とする。
ただし、道路境界から1.5m以上離れた部分については、この限りでない。
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建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積は、住宅地区では265m²以上でなければ建築物を建築することはできません。
しかし、基準時(条例が施行された日:平成15年3月25日条例第3号)以前に最低限度未満である土地については、この制限は適用されません。つまり、最低限度未満の土地であっても、増築等はもちろん、建て替えも可能です。しかし、この最低限度未満の土地を基準時以降、一部を売却等を行い、基準時の面積を減らした場合は、この特例は認められません。(建築物を建てられなくなりますし、既に建築物が建っている場合には、その建築物は違反建築物となります。)
壁面の位置の制限(外壁から境界までの離れ)
垣又は柵の構造の制限
門や塀についても制限がありますので、事前にご相談ください。