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届出等について

届出とは

 地区計画の目標は、個々の建築行為を規制、誘導することによって実現されます。そのため「建築確認申請」の前に個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかを判断するものです。

勧告とは

 届出の行為が地区計画に適合しない場合は、町長が設計変更等の勧告を行います。


届出の必要な行為

 地区計画の区域内で届出を必要とする行為は、下記のとおりです。
なお、届出が必要かどうか判断が難しいときには、白鷹町役場建設水道課(0238-85-6142)にお問い合わせ下さい。

行為 内容説明
(1)土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更
(2)建築物の建築 「建築物」には車庫、物置、建築物に付属する門又は塀などが含まれます。
「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。
(3)工作物の建設 「工作物」には垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板などが含まれます。
(4)建築物等の用途の変更 「用途の変更」とは専用住宅から、併用住宅やアパートにする、あるいはその逆にするなど、建物の使用用途を変更する場合をいいます。
(5)建築物又は工作物の形態
  又は意匠の変更等の場合
広告塔、広告板及び案内板の内容等を変更する場合をいいます。

1.届出の書類

  1. 「地区計画の区域内における行為届出書」・・・・1通
    ※届出用紙は白鷹町建設水道課にあります。
  2.  「設計図書」・・・・2通
行為の種類 図面 縮尺のめやす 備考
(1)土地の区画形質の変更の場合 案内図 1/1000以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
計画図 1/100以上 構想図・断面図も含む
(2)建築物の建築、工作物の建設、
  これらの用途の変更の場合
案内図 1/1000 以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 1/100 以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
平面図 1/50 以上 各階のもの(工作物の場合は不要)
立面図 1/50 以上 2面以上
塀等の
構造図
1/20 以上 塀等の構造を表示
(3)建築物又は工作物の形態
  又は意匠の変更の場合
案内図 1/1000 以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 1/100 以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
立面図 1/20 以上 2面以上
※必要に応じて、その参考となるべき事項を記載した図書 

2.届出先

白鷹町 建設水道課 都市計画係

〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833
電話:0238-85-6142  FAX:0238-85-2509

3.期間

工事(行為)着手日の30日前までに

※届出の行為(設計又は施行方法)を変更した場合は、再度「変更届出書」(添付図を含む)を提出して下さい。

4.届出の書き方

画像をクリックすると大きな画像を表示します。

▼地区計画区域における行為の届出書
地区計画区域内における行為の届出書
▼地区計画区域内における遺形時の壁面の位置及び盛土高確認書
地区計画区域内における遺形時の壁面の位置及び盛土高確認書

地区計画地域内における行為に関する事務手続き手順

地区計画地域内における行為に関する事務手続き手順
  • 建築確認の不要なものとは、たとえば10m²未満の増築や、垣・柵・広告塔を設置しようとするときです。
  • なお届出が必要かどうか判断が難しいとき、地区計画の詳しい内容、届出については、お問い合わせください。