○白鷹町蚕桑財産区財産管理規則
昭和30年10月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 本区有財産の管理(取得、維持、保存及び運用をいう。)並びに処分については法令及び白鷹町財産区議会条例に特別の定めある場合を除く外、この規則の定めるところによる。
(管理人)
第2条 管理人は、財産区の運営の円滑を期するため次の区を画し各区に管理人1名を区議会の同意を得て委嘱することができる。
区名 | 区域 |
第1区 | 大字高玉 東部 |
第2区 | 大字高玉 西部 |
第3区 | 大字横田尻 西部 |
第4区 | 大字横田尻 東部 |
第5区 | 大字山口 一円 |
2 管理人は、財産区議会に対してその要求に応じ意見を述べることができる。
3 前項管理人の任期は、2ケ年とする。
(林野看守人の設置)
第3条 財産区に林野育成保護のため区有林野看守人(以下単に「山看守」という。)をおく。
2 山看守は、町内組毎に1名を置き区有林野の経営指導に当るものとする。ただし、山看守の中から各大字に長を1名選出し山看守の連絡統制に当るものとする。
3 前項の山看守の任期は、2ケ年とし、区議会の同意を得て管理者が委嘱する。ただし、再任を妨げない。
(給与の支給)
第4条 給与の支給に関しては白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)、白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)及び白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第11号)を準用する。
(財産台帳の整備)
第5条 財産区に次の財産台帳を整備しなければならない。
(1) 財産区土地台帳
(2) 貸付地台帳
(3) 造植林地台帳
(4) 官行造林台帳
(5) 建物台帳
(6) 備品台帳
(7) その他必要な財産台帳
(伐採出来る樹種)
第7条 財産区住民にしてその利用区域内から伐採できる樹種は、次のとおりとする。
(1) さるなめし
(2) めくら
(3) とりき
(4) かすしぼり
(5) 山うるし
(6) まんさく
2 前項の伐採範囲は、各自箒及屋根使用の程度とし伐採の際は管理者の認可を受けなければならない。ただし、伐採した場合もまた同じ。
(財務)
第8条 細部の運営については、白鷹町財務規則(昭和40年規則第3号)の規定を準用する。
(その他細部の事項)
第9条 その他細部の事務に関しては白鷹町処務規則(昭和29年規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年3月30日から適用する。
附則(令和4年3月25日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。