罹災証明書・被災証明書
罹災証明書・被災証明書について
豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、地震、地滑りなどその他の異常な自然災害によって家屋等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険金等の請求手続きのために、町が発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では申請に基づき「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
※できる限り被害状況を写真で記録してください。
詳しくは内閣府のホームページでご覧になれます。
内閣府のホームページ
罹災証明書
罹災証明書は、自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物で、空き家は該当しません。)の被害の程度を証明するものです。証明書の発行にあたり、建物の被害状況について町職員が現地調査を行ったうえで、被害の程度を証明します。
被害の程度により「全壊(50%以上)、大規模半壊(40%以上50%未満)、中規模半壊(30%以上40%未満)、半壊(20%以上30%未満)、準半壊(10%以上20%未満)、準半壊に至らない(一部損壊)(10%未満)」の6段階で診断を行ったうえで発行いたします。
※対象となる自然災害は、風水害や地震などであり、落雷による損害は罹災証明書の対象とはなりません。(落雷の発生日時や発生場所等を特定したりその事実を把握することが困難であることから、町では確認や判断が出来ないため。)
【申請に必要なもの】
・罹災証明書交付申請書
・申請者本人の確認が出来る書類等(マイナンバーカード、運転免許証など)
(郵送でも受け付けていますのでご相談ください。)
被災証明書
被災証明書は、自然災害による物件等の被害について、被害状況を撮影した写真などにより確認を行い、被災者から届出があった旨を証明するものです。被害程度の判定を必要としない住宅等の被害や、家財、塀・門などの工作物及び車両や農機具など、具体的な被災状況を申告していただき、確認ができればそのことを証明します。
【申請に必要なもの】
・被災証明書交付申請書
・被災の状況や範囲が分かる写真等
・申請者本人の確認ができる書類等(マイナンバーカード、運転免許証など)
※上記以外に、修繕等にかかる見積書などがあれば提示をお願いします。
申請書等の様式
罹災証明書交付申請書(PDF)
罹災証明書交付申請書の記載例(PDF)
被災証明書交付申請書(PDF)
被災証明書交付申請書の記載例(PDF)