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不在者投票について

不在者投票とは、選挙日に投票所に行けない方のための制度の一つです。仕事や旅行で町外に滞在している方や病院等に入院している方などは不在者投票をすることができます。

滞在先の市区町村における不在者投票

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で白鷹町における選挙の不在者投票をすることができます。
手続方法
  1. 「宣誓書兼投票用紙等請求書」を本町または滞在先の市区町村で受け取る。
  2. →こちらからも印刷してご使用いただけます。 宣誓書兼投票用紙等請求書1
  3. 必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所、選挙人名簿に記載されている住所、不在者投票事由)を記入し、白鷹町選挙管理委員会に郵送(※1)する。
  4. 白鷹町選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類が届き次第、滞在先の選挙管理委員会に行き投票する。(※2)
なお、郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着する必要がありますので、早めの投票をお願いいたします。

※1 不在者投票の請求は公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。このため、電話、ファックス、メール等での請求は行えませんのでご注意ください。
※2 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。

指定病院等における不在者投票

指定病院等で不在者投票をすることができます。
指定病院等とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
投票用紙交付の手続きは指定病院等が取りまとめて行いますので、詳しくは入院・入所先の担当者にお問い合わせください。

なお、山形県内の指定病院等の一覧は、下記リンク先に掲載しております。
不在者投票のできる施設一覧(山形県のページ・外部リンク)

山形県外の指定病院等については、施設の所在する都道府県、または市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

障がいのある方などの郵便等による不在者投票

自宅等で投票用紙に記載し、郵便等によって選挙管理委員会に送付して不在者投票することができます。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方で次に該当する方が対象となります。
区分
障害の種類
等級等
身体障害者手帳
両下肢、体幹又は移動機能の障がい
1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい
1級又は3級
免疫又は肝臓の障がい
1級から3級まで
戦傷病者手帳
両下肢又は体幹の障がい
特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障がい
特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証
要介護状態区分が「要介護5」
手続について
投票に先立って、「郵便等投票証明書(※3)」の交付の申請が必要です。
交付に必要な手続きについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、手続には日数がかかります。時期によっては直近の選挙に間に合わない場合もございますのでご注意ください。
※3 証明書には有効期限がありますので、すでに交付を受けている方もご確認ください。


不在者投票が行える期間

選挙当日の公示日または告示日の翌日から投票日前日まで(不在者投票の請求は事前に行うことができます。)
ただし、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、当該選挙管理委員会事務局の執務時間内(※4)に限られていますのでご注意ください。

 ※4 白鷹町の場合、平日午前8時30分から午後5時15分まで
 期日前投票期間中は午前8時30分から午後8時まで(土日祝日も含む)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
選挙の管理や選挙啓発活動の推進に関すること
電話番号:0238-85-6120(直通)
メールアドレス:soumu@so.town.shirataka.yamagata.jp