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過疎法における固定資産税の課税免除について

過疎法とは 

白鷹町は過疎地域に指定されていることから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用による固定資産税の課税免除を「白鷹町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」により定めております。

適用期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

要件

  • 産業振興促進区域:白鷹町全域
  • 青色申告をしている事業所または個人
  • 製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物等販売業のいずれかであること
  1. 農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業

  • 要件判定に係る取得等の価格の合計が500万円~2000万円を超えるもの【製造業の場合、特別償却を受けられるもので、事業の用に供する建物とその附属設備、償却資産 生産能力を増加させるものの合計金額になります】

  1. 製造業又は旅館業(下宿営業を除く)=500万円~2000万円を超えるもの。(資本金の額等が5000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1000万円、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2000万円を超えるもの。)
  2. 情報サービス業等又は農林水産物等販売業=500万円を超えるもの。

<要件判定表>

区 分

個 人

法 人

課税免除対象の有無

業 種

製造業

旅館業情報サービス

農林水産物等販売業

製造業・旅館業

情報サービス農林水産物等販売業

資 本 金

5000万円以下

5000万円~1億円

1億円以上

制限無し

土 地

家 屋

構 築 物

機械及び装  置

(旅館業は)

車両及び

運 搬 具

工具器具

及び備品

取得価格

要  件

500万円以上

500万円以上

1000万円以上

2000万円以上

500万円以上

課税免除の対象・期間 

  • 課税免除の対象
  1. 家屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分。
  2. 土地:上記の建物に係る土地で、令和3年4月1日以降に取得され、かつ、その取得日の翌日から起算して1年以内に課税免除対象となる建物の建設着手があった場合に限る。

    ・土地取得日=所有権移転した日(売買契約の日付)

    ・建設着手日=建物の基礎工事に着手した日(地質調査・測量は除く)
  3. 償却資産:『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供する部分。

    ※要件判定では工具なども該当になりますが、課税免除の対象にはなりません。
  • 課税免除の期間

 ・対象資産に係る固定資産税を課税すべき初年度から連続する3か年度分を課税免除。

減免の申請について

  • 初年度
    事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日まで別紙申請書類pdfを提出ください。
確定申告の期限が3月15日までに到来しない場合には確定申告期限まで株主総会の開催等の事情で申告期限の延長特例を受けている場合は申請書の写しが必要となります。
  • 2、3年度目
    ⇒3月15日まで課税免除申請書のみご提出ください

※上記は概要です。このほかにも具体的な要件が定められておりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

様式ダウンロード

過疎法による固定資産税の課税免除申請書等はこちらからダウンロードできます。
課税免除申請書 PDF(103Kb)pdf

課税免除申請書 PDF(18Kb)doc
提出書類確認表 PDF(107Kb)pdf

提出書類確認表 PDF(17Kb)xls
過疎法課税免除の概要 PDF(178Kb)pdf

お問い合わせ

税務出納課資産税係
固定資産税・都市計画税の賦課、固定資産課税台帳・公図の整備保管に関するこ と
電話番号:0238-85-6133(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp