固定資産税
固定資産税の概要
毎年1月1日現在、白鷹町に土地、家屋、償却資産を所有している方(固定資産課税台帳に登録されている方)が納税義務者となり、課税標準額が土地:30万円以上、家屋:20万円以上、償却資産:150万円以上の方に税率1.4%で課税されます。
過疎法による固定資産税課税免除について
白鷹町は過疎地域に指定されていることから、一定額以上の設備投資をした個人・法人の方には過疎法による固定資産税の課税免除を条例で定めております。詳細、様式のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
固定資産の「現に所有している者」の申告について
令和2年度の地方税法及び白鷹町町税条例の改正に伴い、現所有者の住所・氏名等の必要事項についての申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から6月を経過した日までとなります。(白鷹町町税条例第65条の3)
提出書類
添付書類
- 戸籍謄本の写し (相続権の確認のため)
- 遺産分割協議書 (相続人で協議が完了している場合)
- 相続放棄申述書受理書 (相続人の中で相続放棄を行った方がいる場合)
提出先
- 白鷹町税務出納課 資産税係 TEL:0238-85-6133
その他
よくある質問
Q1 住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなった。
住宅用地には,課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で6分の1の額,その他の住宅用地で3分の1の額)があります。住宅を取り壊した場合、この土地は非住宅用地となるので、翌年度からこの軽減は適用されなくなります。
Q2 家屋の固定資産税が急に高くなった。
新築家屋軽減の適用期間が終了したためと思われます。新築家屋については、新築した翌年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年間)、120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1に減額されます。詳しくはこちら(新築家屋の軽減について)
Q3 固定資産税の納税通知書が来なくなった。
固定資産税には免税点というものがあり、課税標準額の納税義務者ごとの合計が
土地:30万円未満
家屋:20万円未満
償却資産:150万円未満 の場合は固定資産税はかかりません。
評価替え等で課税標準額が下がると、免税点未満となり固定資産税がかからなくなることがあります。
Q4 年度途中で土地・家屋の所有者が変わったときの固定資産税について。
固定資産税は1月1日現在の所有者にかかります。したがって、年度途中で所有者が変わっても、課税台帳上の納税義務者が変わるのは次年度からとなります。
Q5 土地・家屋の所有者を変更するには。
法務局(白鷹町の場合は山形地方法務局米沢支局)で登記の手続きを行ってください。なお、未登記の家屋に限り、白鷹町役場に『未登記建物所有者異動申請書
』を提出いただくことで課税上の所有者を変更することができます。
Q6 固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税について。
固定資産税の所有者が死亡した場合は、通常、法務局(白鷹町の場合は山形地方法務局米沢支局)で相続登記の手続きをしていただくことになります。 相続登記が完了した日の翌年から課税台帳上の所有者、納税義務者が変更されます。
事情により、年内に相続登記が完了しないときは固定資産を現に所有している方に課税されます。この場合は相続人の中から、固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて白鷹町役場税務出納課まで届け出てください。ただし、この手続きは固定資産の納税に限定したものであり、相続登記に影響するものではありません。なお、今年度分の固定資産税については、相続人の方に残りの全額を納付していただくことになります。
※白鷹町内の方が亡くなった場合には、該当する方に届出書等を郵送しております。
※白鷹町外の方については、お手数ですが白鷹町役場税務出納課までご連絡をお願いいたします。
農耕作業車をお持ちの皆さまへ
農耕作業車は、軽自動車税(種別割)または固定資産税(償却資産)の課税対象です。
どちらの課税対象になるかは規格によって基準がありますので、所有されている農耕作業用自動車の規格を確認いただき、適切な申告をお願いします。
小型特殊自動車(軽自動車税)と大型特殊自動車(固定資産税)の区分
税 |
軽自動車税
(種別割)
|
固定資産税
(償却資産)
|
区分 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
車両の
構造
|
農耕作業車以外
小型ローダー
小型フォークリフト
小型ボブキャット
乗用芝刈機
運搬車 など
|
農耕作業車
トラクター
田植え機
コンバイン
スプレーヤー など
|
農耕作業車以外
大型ローダー
大型フォークリフト
大型油圧ショベル など
|
農耕作業車
超大型トラクター など
|
最高
速度
|
15km/h
以下のもの
|
35km/h
未満のもの
|
15km/h
を超えるもの
|
35km/h
以上のもの
|
長さ |
4.7m以下のもの |
制限なし |
4.7mを超えるもの |
制限なし |
幅 |
1.7m以下のもの |
制限なし |
1.7mを超えるもの |
制限なし |
高さ |
2.8m以下のもの |
制限なし |
2.8mを超えるもの |
制限なし
|
農耕作業用トレーラをお持ちの方
農耕トラクタにけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」の一部が軽自動車税(種別割)の対象となります。
下記の要件を満たした場合、軽自動車登録の手続き(ナンバープレートの取得)が必要となります。
軽自動車登録に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準
次に掲げる構造上の要件をすべて満たすもののうち、時速35キロ未満の農耕トラクタによりけん引されて使用されるもの。
(1)構造装置が次のいずれかに該当していること。
1.農耕トラクタの原動機の動力または車台に固定して装着された原動機の動力を用いて耕うん、均平、播種、肥料、薬剤などの散布(スプレーヤー、マニュアスプレッダー)、牧草等の集草(ロールベーラー)、収穫などの農耕作業を行うことができる構造のもの。
2.農地などの軟弱な場所において、農業機械、農業資材、農産物などの運搬作業を行うことができる構造のもの。
(2)タイヤを有するものにあっては、タイヤは農業機械用もしくは産業車両用のものまたはこれに準ずるものであること。
小型特殊自動車を償却資産として申告している場合
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告している場合は、下記の手続きを行ってください。
【手続き1】償却資産の減少申告 (窓口:役場1階 税務出納課 資産税係)
・当該年度の償却資産申告書において、当該車両の減少申告をしてください。
【手続き2】軽自動車税の申告 (窓口:役場1階 税務出納課 町民税係)
・ナンバープレートを交付しますので、軽自動車税の申告を行ってください。
〇申告に必要なもの
・車両の詳細がわかるもの(メーカー名、車台番号 など)
・代理人の印鑑(本人の場合は不要)
・代表者の印鑑(法人の場合のみ)
・販売証明書または譲渡証明書(紛失した場合は不要)
よくあるご質問
軽自動車税と固定資産税(償却資産)はなにが違うか。
軽自動車税は、毎年4月1日(課税基準日)現在、軽自動車等を所有している人に申告に基づいてかかる税です。税額は区分により年税額が決められています。
固定資産税(償却資産)は、毎年1月1日(課税基準日)現在、所有している事業用の償却資産について1月末日までに資産が所有する市町村への申告が義務付けられています。税額は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を算定し、税率1.4%をかけて計算します。すべての償却資産の評価額の合計が免税点(150万円)未満の場合は課税されません。
路上を走らない小型特殊自動車も軽自動車税の申告が必要か。
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。小型特殊自動車に該当する車両を所有されている場合は、軽自動車税の申告をお願いします。
また、小型特殊自動車は建設用自動車(フォークリフト、ショベルローダー等)もあり、大きさと最高速度によって小型または大型特殊自動車(大型特殊自動車の場合は固定資産税に該当)に分類されます。
その他資料
〇小型特殊自動車のナンバープレート取得についてのチラシはこちら
〇小型特殊自動車の区分表についてはこちら