障がい者就労施設等からの物品等調達
障がい者就労施設等からの物品等調達方針について
障がい者就労施設等の受注の機会を確保し、当該施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」が施行され、国や地方公共団体等は、当該施設等からの物品等の調達を推進することとなりました。
「障害者優先調達推進法が施行されました」厚生労働省ホームページへ
この法律において、地方公共団体には、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針の策定が義務付けられています。
令和6年度白鷹町障がい者就労施設等からの物品等調達方針