背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

重度心身障がい(児)者医療制度

一定の障害のある方に対し医療証を交付し、医療機関にかかる際の医療費の自己負担分を町と県が助成する制度です。

≪重度心身障がい(児)者医療証≫

 医療証の申請は随時受け付けております。詳しくは下記までお問い合わせください。

対象者

次のいずれかに該当し、前年の町民税所得割額23万5千円未満の方
  • 身体障害者手帳1級または2級を所持するかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持するかた
  • 療育手帳Aを所持するかた
  • 国民年金障害等級1級の障害基礎年金の受給権があるかた
  • 精神に障害があるかたで恩給法の特別項症、第1項症、その他公的年金各法の障害等級1級の受給権のあるかた

助成方法

「重度心身障がい(児)者医療証」の交付を受け、保険証と一緒に県内の医療機関に提示することで医療費の自己負担分(保険適用分)の助成を受けることができます。

一部負担金の有無

本人及び扶養者の前年の所得に所得税が課税されているか否かにより、一部負担金の有無が決定されます。

◇一部負担金無(所得税非課税)の場合

  保険適用分の自己負担分は無料

◇一部負担金有(所得税課税)の場合

  医療費の1割(*医療機関薬局ごとに月額上限有)、薬局でも1割の負担をしていただきます。
*月額上限額(医療機関ごとの上限額)

  • 外来   14,000
  • 薬局   14,000
  • 訪問看護 14,000
  • 入院   57,600円 44,400(※1)】

※1 過去12ヶ月に3回以上上限まで支払った場合の4回目以降の上限額 
 

●県外受診等をした場合は…

県外受診や医療証未提示、保険適用になる装具(コルセットなど)を作られた場合の自己負担分・一部負担金については下記の方法で申請いただくことにより助成を受けることができます。

申請方法

白鷹町役場 町民課 国保医療係の窓口で申請してください。

申請に必要なもの】

  • 健康保険証
  • 医療費の領収書
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバー、通知カード)
  • 口座番号のわかるもの

保険適用になる装具の申請…医師の診断書、領収証のコピーなどが必要になります。

【申請期間】

医療機関を受診した月の翌月から2年間です。

お問い合わせ

町民課国保医療係

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療の医療費・医療証、しらたか元気っ子事業の医療費に関すること

電話:0238-85-6130 メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp