通学区域外への通学に関する手続き
通学区域外の学校に通学するときの手続きについて
白鷹町教育委員会では、就学校指定の変更の要件(許可基準など)やその手続きなどについて定めています。詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。
【平成26年4月1日より施行】
事由 |
当該学年 |
許可期間 |
添付書類 |
許可条件 |
1 学年途中の転居転出 |
小学校1~5年中学校1~2年 |
学期末まで |
(※1) |
通学上及び指導上支障のない場合に限る |
小学校6年中学校3年 |
卒業まで |
2 転居予定がある場合 |
全学年 |
転居予定日の属する学年・学期の初めから転居予定日まで |
転居予定年月日・物件の所在地が確認できる書類の写し
《例》・売買契約書・工事請負契約書・建築確認申請書 |
通学上及び指導上支障のない場合に限る |
3 身体的事由により通学距離を考慮しなければならない場合 |
全学年 |
事由の存する期間(年度更新) |
医師の診断書等事由を証明する書類 |
通学上及び指導上支障のない場合に限る |
4 特別支援学級への入級の場合 |
全学年 |
事由の存する期間(年度更新) |
|
通学上及び指導上支障のない場合に限る |
5 児童生徒等が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合 |
全学年 |
事由の存する期間(年度更新) |
(※2) |
教育委員会の会議において議決を得たもの |
6 その他教育委員会が教育的配慮からやむを得ないと認める場合 |
全学年 |
事由の存する期間(年度更新) |
(※2) |
教育委員会の会議において議決を得たもの |
(※1)事由1による申し立ての場合、教育委員会は就学を希望する小中学校の長より意見書を徴する。
(※2)事由5及び6による申し立ての場合、教育委員会は関係2校の長より意見書を徴する。