社会保障・税番号(マイナンバー)
独自利用事務について
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
独自利用事務の情報連携に係る届出についての表
執行機関
|
届出番号
|
独自利用事務の名称
|
町長
|
1
|
白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
(1)重度心身障がい(児)者医療給付事務
|
町長
|
2
|
白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
(2)ひとり親家庭等医療給付事務 |
町長
|
3
|
白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
(3)子育て支援医療給付事務 |
届出1 白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
重度心身障がい(児)者医療給付事務 届出書
届出2 白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
ひとり親家庭等医療給付事務 届出書
届出3 白鷹町医療給付事業に関する条例であって規則で定めるもの
子育て支援医療給付事務 届出書
根拠規範(届出1~3)
白鷹町医療給付事業に関する条例
白鷹町医療給付事業に関する条例施行規則
社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
マイナンバーとは
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
※法人には法人番号が通知されます。詳しくはこちら(内閣府 マイナンバーカードとは)
3つのメリット
国民の利便性の向上
|
行政の効率化
|
公平・公正な社会の実現
|
面倒な手続が簡単に
|
手続が正確で早くなる
|
給付金などの
不正受給の防止
|
経過
平成27年10月から
お手元にマイナンバーを通知します。
※住民票の住所に通知が届きます。
平成28年1月から
社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
申請者には、個人番号カードを交付します。
平成29年1月から
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が開始予定です。
※自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイト。
詳しくはこちら(マイナポータル)
特定個人情報保護評価関係
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とするものです。
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。ただし、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施が義務付けられません。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。白鷹町では、15の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、下記のとおり公表します。
制度の詳細は、下記のページをご覧ください。
関連リンク先
