省エネ改修(平成20年度創設)
省エネ改修
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
※都市計画税は減額されません。
対象の家屋
- 平成26年1月1日以前から所在していた家屋(賃貸住宅を除く)
- 省エネ改修後の床面積が50m²以上280平方メートル以下
対象となる省エネ対象工事
〇次のいずれかに該当する断熱改修工事を行い、その工事費が60万円を超えていること。又は断熱改修に係る工事が50万円越であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること。
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※1の工事は必須です。1のみ、または1とあわせて2~4の工事をおこない、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが条件となります。
減額される税額
- 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
- 1戸あたり120平方メートル相当分が上限です。
※この制度による減額適用は1戸につき1回のみとなります。
※耐震改修にかかる減額制度と同時には適用できません。
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に関係書類を添付のうえ申告してください。
- 固定資産税減額申告書 ※申告書ダウンロード【
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- 熱損失防止改修工事証明書 ※証明書の発行主体は、都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵 担保責任保険法人です。
- 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
- 改修工事写真(着工前・施工後)
※3カ月以内に申請書を提出できなかった場合は理由書が必要です。
※詳細についてはお問い合わせください。