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バリアフリー改修(平成19年度創設)

バリアフリー改修 

高齢者、障がい者が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。

※都市計画税は減額されません。

対象の家屋

○新築された日から10年以上を経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方

対象となるバリアフリー改修工事

○次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること。(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上であること)

  1. 通路または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額される税額

  • 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
  • 1戸あたり100平方メートル相当分が上限です。
 ※耐震改修にかかる減額制度と同時には適用できません。

減額を受けるための手続き

 改修後3カ月以内に関係書類を添付のうえ申告してください。
  • 固定資産税減額申告書 ※申告書ダウンロード【 word ・ pdf 】 
  • 工事内容や金額を示す工事明細書、図面及び領収書
  • 改修工事写真(着工前・施工後)

※3カ月以内に申請書を提出できなかった場合は理由書が必要です。

※詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

税務出納課資産税係
固定資産税・都市計画税の賦課、固定資産課税台帳・公図の整備保管に関するこ と
電話番号:0238-85-6133(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp