バリアフリー改修(平成19年度創設)
バリアフリー改修
高齢者、障がい者が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
※都市計画税は減額されません。
対象の家屋
○新築された日から10年以上を経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象となるバリアフリー改修工事
○次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること。(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上であること)
- 通路または出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される税額
- 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
- 1戸あたり100平方メートル相当分が上限です。
※耐震改修にかかる減額制度と同時には適用できません。
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に関係書類を添付のうえ申告してください。
- 固定資産税減額申告書 ※申告書ダウンロード【
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- 工事内容や金額を示す工事明細書、図面及び領収書
- 改修工事写真(着工前・施工後)
※3カ月以内に申請書を提出できなかった場合は理由書が必要です。
※詳細についてはお問い合わせください。