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農地利用有適格法人報告書の提出について

農地所有適格法人は、農地法第2条第3項各号に定める事業要件、構成員要件及び経営責任者要件を満たしている必要があります。
このため農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、農地法第6条第1項の規定により、構成員や売上高など事業の状況等に関する事項について、毎事業年度終了後3か月以内に報告することを義務付けています。
1.提出書類
  1. 農地所有適格法人報告書
2.添付書類
  1. 決算報告書
  2. 法人定款、法人登記簿の写し (内容に変更があった場合)

お問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
農地法による許可申請や農業者年金、農業委員会の会議などに関すること
電話番号:0238-85-6128(直通)
メールアドレス:nougyo@so.town.shirataka.yamagata.jp