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犯罪被害者等支援

 白鷹町犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和7年10月1日施行)     

白鷹町では、犯罪被害者等への支援を推進し、誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを目指し、「白鷹町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。令和7年10月1日から施行します。

条例の目的

 この条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、町の責務、町民・事業者の役割を明らかにするとともに、被害の早期の回復又は軽減に向けた取組を推進することにより、犯罪被害者等を支える地域社会を形成することを目的とするものです。

条例の概要

1.基本理念

 ●犯罪被害者等の支援は、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、町及び関係機関等が連携し適切に行わなければならない。

 ●犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の状況を理解し、二次的被害の防止に配慮して行わなければならない。

2.町の責務

 ●町は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、連携を図りながら支援に関する施策を実施するものとする。

3.町民等・事業者の役割

 ●町民等は、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 ●事業者は、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、犯罪被害者等に対して犯罪等による被害を理由とした不利益な取扱いをすることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

4.主な施策

 ●犯罪被害者等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行う。

 ●被害による経済的負担の軽減を図るため、助成に関する情報提供及び助言を行うとともに、必要な施策を講ずるよう努める。

 ●民間支援団体に対し、助言その他の必要な支援を行う。

 ●町民等及び事業者が、犯罪被害者等の支援に関して理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行う。

 白鷹町犯罪被害者等支援条例pdf

見舞金の支給

 犯罪行為により重傷病を負った方または亡くなられた方のご遺族に対し、見舞金を支給します。

 ●遺族見舞金 30万円

  犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有する第1順位の遺族

 ●重症病見舞金 10万円

  犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有する重傷病を負った犯罪被害者

 ※ただし、いずれも、山形県犯罪被害者等見舞金の支給対象となった方に限ります。また、その他の条件もありますので、詳しくは町民課くらし環境係にお問い合わせください。

町民、事業者の皆様へ

  犯罪被害者等は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった直接的な被害を受けるほか、高額な医療費の負担や収入の途絶等により経済的に困窮する、また、精神的な苦痛に耐える生活を強いられるなどの「二次的被害」を受ける場合があります。

 犯罪被害者等が、再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等の置かれている状況を理解するとともに、犯罪等による被害を理由とした不利益な取扱いをすることのないよう十分配慮願います。

 一人ひとりが犯罪被害者等支援への理解を深め、誰もが安心して暮らせるまちづくりにご協力ください。

公益社団法人やまがた被害者支援センター

 事件や事故の被害者及びその家族又は遺族に対して、精神的支援その他の各種支援事業を行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、被害者等の被害回復や軽減に資することを目的に活動しています。

 ●電話相談 TEL:023-642-7830 月~金/10:00~16:00(祝日・年末年始を除く)

 ●住所 山形市十日町一丁目6-6 山形保健福祉センター内 TEL:023-642-3571

 ●やまがた被害者支援センター(外部リンク)

犯罪被害者等支援関係機関のリンク

 ●山形県(犯罪被害者支援)(外部リンク)

 ●山形県警察(犯罪の被害にあわれた方へ)(外部リンク)

 ●山形地方検察庁(外部リンク)

 ●法テラス山形(外部リンク)

 ●山形県弁護士会(外部リンク)

 

町民課くらし環境係・【町民生活相談センター】
ごみ、環境、公害、斎場、犬の登録、生活相談、消費生活、交通安全、防犯に関すること
電話番号:0238-85-6131
メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp